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   <subtitle>法令種別【電気通信】無料法令検索サイト
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<entry>
   <title>有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例</title>
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   <published>2008-02-12T17:08:57Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:06Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例</summary>
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      <![CDATA[<h3>有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月一日総務省令第六八号
</div>
<br />
　有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例を次のように定める。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
有線テレビジョン放送法
（昭和四十七年法律第百十四号）第二条第二項
に規定する有線テレビジョン放送施設である有線電気通信設備を設置して、その設備により有線テレビジョン放送法第二条第一項
に規定する有線テレビジョン放送の業務を行おうとする者が有線電気通信法
（昭和二十八年法律第九十六号）第三条第一項
及び第二項
並びに有線テレビジョン放送法第十二条
の規定により行う届出は、有線電気通信法施行規則
（昭和二十八年郵政省令第三十六号）第一条
及び有線テレビジョン放送法施行規則
（昭和四十七年郵政省令第四十号）第二十七条第一項
の規定で定める様式に代えて、その届書の様式を別記のとおりとすることができる。この場合においては、有線電気通信法施行規則第一条
及び第八条
並びに有線テレビジョン放送法施行規則第三十九条第一項
及び第二項
の規定にかかわらず、別記様式の届書にその写し一通（届出に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。）の管轄区域にわたるときは、これらの総合通信局の数と同数）を添えて、当該有線テレビジョン放送の業務区域（その区域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたるときは、その主たる部分）を管轄する総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）を経由して提出するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
前条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。）による記録に係る記録媒体により提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一〇月三〇日郵政省令第五八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、有線電気通信設備令の一部を改正する政令（昭和五十七年政令第二百八十三号）の施行の日（昭和五十七年十一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一一月二二日郵政省令第七四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一一月一九日郵政省令第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年四月一日郵政省令第三五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一二月二一日郵政省令第七四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年四月三〇日郵政省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一一日郵政省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一月二五日総務省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、法の施行の日（平成十四年一月二十八日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二四日総務省令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月一日総務省令第六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
別記様式
<br />]]>
      有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>有線テレビジョン放送法</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:00Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:06Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
有線テレビジョン放送法</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>有線テレビジョン放送法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三一日法律第一〇号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　施設（第三条―第十一条）
<br />
第三章　業務（第十二条―第二十三条）
<br />
第四章　雑則（第二十四条―第三十二条）
<br />
第五章　罰則（第三十三条―第三十八条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、有線テレビジョン放送の施設の設置及び業務の運営を適正ならしめることによつて、有線テレビジョン放送の受信者の利益を保護するとともに、有線テレビジョン放送の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送（公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。）であつて、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
（昭和二十六年法律第百三十五号）第二条
に規定する有線ラジオ放送以外のものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送を行うための有線電気通信設備（再送信を行うための受信空中線その他放送及び電気通信役務利用放送（電気通信役務利用放送法
（平成十三年法律第八十五号）第二条第一項
に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。）の受信に必要な設備を含む。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「有線テレビジョン放送施設者」とは、有線テレビジョン放送施設を設置することについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線テレビジョン放送の業務を行なう者をいう。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　施設
</strong>
<div class="sho">
（施設の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
有線テレビジョン放送施設を設置し、当該施設により有線テレビジョン放送の業務を行なおうとする者は、当該施設の設置について、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その規模が総務省令で定める基準をこえない有線テレビジョン放送施設については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の許可を受けようとする者は、施設を設置する区域その他の施設計画、使用する周波数、有線テレビジョン放送施設の概要その他総務省令で定める事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
総務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その有線テレビジョン放送施設の施設計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その有線テレビジョン放送施設が総務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その有線テレビジョン放送施設を確実に設置し、かつ、適確に運用するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他その有線テレビジョン放送施設を設置することがその地域における自然的社会的文化的諸事情に照らし必要であり、かつ、適切なものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、前条第一項の許可の申請に対し、許可又は不許可の処分をしようとするときは、関係都道府県の意見をきかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（欠格事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
次の各号の一に該当する者には、第三条第一項の許可を与えない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十五条第一項の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
又は有線電気通信法
（昭和二十八年法律第九十六号）に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（施設の設置期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
有線テレビジョン放送施設者は、総務大臣が施設を設置する区域を区分して指定する期間内に、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、有線テレビジョン放送施設者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、前項の規定により指定した期間を延長することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（変更の許可等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る同条第二項の申請書に記載された施設計画、使用する周波数又は有線テレビジョン放送施設を変更しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、有線テレビジョン放送施設の変更であつて、総務省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条第二項の規定は、前項の施設計画の変更に係る許可又は不許可の処分について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
有線テレビジョン放送施設者は、第一項の規定による許可を受ける場合を除くほか、第三条第二項の申請書に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（施設の維持）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を第四条第一項第二号の総務省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（施設の提供義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
有線テレビジョン放送施設者は、有線放送の業務を行なおうとする者からその業務の用に供するため第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の使用の申込みを受けたときは、総務省令で定める場合を除き、これを承諾しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（施設の使用条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
有線テレビジョン放送施設者は、有線テレビジョン放送施設の使用料その他の使用条件について契約約款を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の使用条件は、総務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（施設の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の二</strong>
有線テレビジョン放送施設者が第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて総務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人の有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
有線テレビジョン放送施設者たる法人の合併の場合（有線テレビジョン放送施設者たる法人と有線テレビジョン放送施設者でない法人が合併して有線テレビジョン放送施設者たる法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合（第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部を承継させる場合に限る。）において、当該合併又は分割について総務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該有線テレビジョン放送施設の全部を承継した法人は、合併により消滅した法人又は分割をした法人の有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第四条第一項及び第五条の規定は、前二項の認可について準用する。
</div>
<div class="sho">
（相続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の三</strong>
有線テレビジョン放送施設者が死亡したときは、その相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者）は、被相続人の有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、第三条第一項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その旨の通知を受けた日以後についても同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第四条第一項及び第五条の規定は、前項の認可について準用する。
</div>
<div class="sho">
（施設の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　業務
</strong>
<div class="sho">
（業務の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
有線テレビジョン放送事業者となろうとする者は、当該有線テレビジョン放送の業務区域、再送信業務の有無その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。有線テレビジョン放送事業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（有線テレビジョン放送施設の使用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二</strong>
有線テレビジョン放送事業者は、その設置に関し必要とされる道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）第三十二条第一項
若しくは第三項
（同法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線テレビジョン放送施設又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線テレビジョン放送施設によつて有線テレビジョン放送をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（再送信）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の全部又は一部が、テレビジョン放送（放送法
（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二号の五
に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。）の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして総務大臣が指定した区域内にあるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送（テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当しないものをいう。以下同じ。）を行う放送局（放送法第二条第三号
に規定する放送局をいう。）を開設しているすべての放送事業者（放送法第二条第三号の二
に規定する放送事業者をいう。以下同じ。）のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者（放送法第二条第三号の四
に規定する受託放送事業者を除く。以下この条において同じ。）又は電気通信役務利用放送事業者（電気通信役務利用放送法第二条第三項
に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下この条において同じ。）の同意を得なければ、そのテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送（委託して行わせるもの及び電波法
（昭和二十五年法律第百三十一号）第五条第五項
に規定する受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が受信して再送信するものを含む。以下この条において同じ。）又は電気通信役務利用放送を受信し、これらを再送信してはならない。ただし、前項の規定により有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を再送信するときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
有線テレビジョン放送事業者（有線テレビジョン放送事業者となろうとする者を含む。）は、放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者に対し、前項本文の同意（以下単に「同意」という。）につき協議を求めたが、その協議が調わず、又はその協議をすることができないときは、総務大臣の裁定を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
総務大臣は、前項の放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者がそのテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送の再送信に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
同意をすべき旨の裁定においては、第三項の申請をした者が再送信することができるテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送、その者が再送信の業務を行うことができる区域及び当該再送信の実施の方法を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
総務大臣は、第三項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第六項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（役務の提供条件の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、前条第一項の規定によりテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を再送信するときは、あらかじめ、当該再送信の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信及びその再送信以外の有線放送を併せて行う場合にあつては、当該再送信の役務の提供のみについて契約を締結することができるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者及び受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（役務の料金に関する契約約款の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
有線テレビジョン放送事業者は、第十三条第一項の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信以外の有線テレビジョン放送を行う場合において、受信者から当該有線テレビジョン放送の役務につき料金を徴収するときは、あらかじめ、当該役務の料金に関し契約約款を定め、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（役務の提供義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
有線テレビジョン放送事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における有線テレビジョン放送の役務の提供を拒んではならない。
</div>
<div class="sho">
（放送法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
放送法第三条
、第三条の二第一項及び第四項、第三条の三から第四条まで、第五十一条並びに第五十二条の規定は、有線テレビジョン放送（放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送を除く。）について準用する。この場合において、同法第三条の五
中「経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的（総務省令で定めるものに限る。）のための放送」とあるのは「経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする有線テレビジョン放送」と、同法第五十一条第一項
中「委員七人（専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数）」とあるのは「委員七人」と、同条第三項
中「の放送局の放送区域（電波法第十四条第三項第三号
の放送区域をいう。以下同じ。）又は委託して放送をさせる区域（以下この項において「放送区域等」という。）」とあり、及び「の放送区域等」とあるのは「の業務区域」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の二</strong>
第十二条の規定による届出をした有線テレビジョン放送事業者がその届出に係る業務を行う事業の全部を譲り渡し、又は同条の規定による届出をした有線テレビジョン放送事業者について相続、合併若しくは分割（同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。）があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有線テレビジョン放送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により第十二条の規定による届出をした有線テレビジョン放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
有線テレビジョン放送事業者は、当該業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、第十一条の規定により有線テレビジョン放送施設の廃止の届出があつたときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条から第二十三条まで
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（改善命令等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
総務大臣は、有線テレビジョン放送の施設の運用が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の施設計画の変更、使用する周波数の変更、使用条件の変更その他有線テレビジョン放送施設を改善すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、第十三条第一項の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者に対し、当該再送信の役務の提供条件の変更その他当該再送信の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
総務大臣は、第十五条の規定による届出に係る役務の料金に関する事項が受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送事業者に対し、当該役務の料金に関する事項を変更すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（許可の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
総務大臣は、有線テレビジョン放送施設者又は有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
不正な手段により第三条第一項又は第七条第一項の許可を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第二号又は第三号に該当するに至つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条、第十条第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条第一項又は第二項の規定による命令に従わないとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者が第十二条後段、第十二条の二、第十三条第二項、第十六条若しくは第十七条において準用する放送法第三条の二第一項
、第三条の三、第三条の四（第二項を除く。）、第四条若しくは第五十二条の規定に違反したとき又は前条第三項の規定による命令に従わないときは、三月以内の期間を定めて、有線テレビジョン放送の業務の停止を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
総務大臣は、第十二条の二の規定に違反する行為であつて道路法
の違反に係るものについて前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該道路法
の違反に関する意見を述べることができる。
</div>
<div class="sho">
（許可等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
許可又は認可には、条件を附することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審議会等への諮問）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の二</strong>
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審議会等（国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第八条
に規定する機関をいう。）で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第一項若しくは第十四条第一項の申請に対する処分又は第二十五条の規定による処分をしようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十三条第一項の規定による区域の指定をしようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十三条第三項の裁定をしようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十四条第二項又は第三項の規定により役務の料金の変更を命じようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第三条第一項、第四条第一項第二号、第九条、第十条第二項、第十二条又は第十三条第一項の規定に基づく総務省令を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の報告を求め、若しくはその職員に、有線テレビジョン放送施設を設置する場所に立ち入り、有線テレビジョン放送施設を検査させ、又は政令で定めるところにより、有線テレビジョン放送事業者に対し、有線テレビジョン放送の業務の状況の報告を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（電波法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
電波法第七章
及び第百十五条
の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し準用する。
</div>
<div class="sho">
（施設の円滑な設置についての配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
国及び地方公共団体は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の設置が円滑に行なわれるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。
</div>
<div class="sho">
（資料の提供その他の協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
総務大臣は、第十二条の二の規定の違反に係る有線テレビジョン放送施設の設置の状況等について、道路管理者（道路法第十八条第一項
に規定する道路管理者をいう。）その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
この法律の規定は、次に掲げる有線テレビジョン放送については、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電気通信役務利用放送（電気通信役務利用放送法第二十二条第一項第二号
に掲げるものを除く。）に該当する有線テレビジョン放送
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
臨時かつ一時の目的のために行われる有線テレビジョン放送
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一の構内（その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域）において行われる有線テレビジョン放送（公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接視聴されることを目的として行われるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
車両、船舶又は航空機内において行われる有線テレビジョン放送
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める有線テレビジョン放送
</div>
</div>
<div class="sho">
（総務省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の執行について必要な細則は、総務省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
第三条第一項の規定に違反して有線テレビジョン放送施設を設置した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
第十三条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十七条において準用する放送法第四条第一項
の規定に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十四条第一項の規定による認可を受けた契約約款によらないで、テレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信の業務を行つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十五条の規定による届出をした契約約款によらないで、料金を収受した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十四条の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、当該行為者に対してした第三十五条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条
</strong>
第六条第三項、第七条第三項、第十一条、第十七条の二第二項又は第十八条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第六項の規定並びに附則第十二項中郵政省設置法（昭和二十三年法律第二百四十四号）第十条の二第一項第一号の改正規定及び同法第十九条第一項の表の改正規定（有線放送審議会に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に有線放送業務の運用の規正に関する法律（昭和二十六年法律第百三十五号）第三条の規定による届出書を提出して、この法律の施行の際現に第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の業務を行なつている者は、第十二条の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、当該業務を行なつている者に対する第十五条前段の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に有線放送業務の運用の規正に関する法律の規定に基づいてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年四月一六日法律第二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年六月一日法律第六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年六月一日法律第六〇号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年五月二〇日法律第五六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にこの法律による改正前の有線テレビジョン放送法第十三条第三項の規定により行われたあつせんの申請については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年六月二日法律第五六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年五月六日法律第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年六月二八日法律第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成元年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年六月二七日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年五月一二日法律第九一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年五月二一日法律第五八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年五月二八日法律第五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（有線テレビジョン放送法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第二条の規定による改正後の有線テレビジョン放送法第十条の二の規定は、有線テレビジョン放送施設者に係る同法第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部の譲渡し又は合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線テレビジョン放送施設者に係る同項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部の譲渡し又は合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第二条の規定による改正後の有線テレビジョン放送法第十条の三の規定は、有線テレビジョン放送施設者に係る相続がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線テレビジョン放送施設者に係る相続が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第二条の規定による改正後の有線テレビジョン放送法第十七条の二の規定は、有線テレビジョン放送事業者に係る同法第十二条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線テレビジョン放送事業者に係る同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日法律第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日法律第一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百十一条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百十二条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      有線テレビジョン放送法
   </content>
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<entry>
   <title>有線テレビジョン放送法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:04Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:06Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
有線テレビジョン放送法施行規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://denkitsushin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>有線テレビジョン放送法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年七月三一日総務省令第八五号
</div>
<br />
　有線テレビジョン放送法施行規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　施設
<br />
第一節　施設の設置、運用等（第三条―第十五条）
<br />
第二節　技術基準
<br />
第一款　通則（第十六条―第二十六条）
<br />
第二款　標準テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件（第二十六条の二―第二十六条の五）
<br />
第三款　標準衛星テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件（第二十六条の六・第二十六条の七）
<br />
第四款　標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件（第二十六条の八―第二十六条の十） 
<br />
第五款　削除 
<br />
第六款　デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件（第二十六条の十四の二―第二十六条の十八）
<br />
第七款　標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件（第二十六条の十八の二―第二十六条の二十一）
<br />
第三章　業務（第二十七条―第三十四条）
<br />
第四章　雑則（第三十五条―第四十一条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、別に定めるものを除くほか、有線テレビジョン放送法
（昭和四十七年法律第百十四号。以下「法」という。）の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
「同時再送信」とは、放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者のテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれらを再送信する有線テレビジョン放送をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
「義務再送信」とは、法第十三条第一項
の規定による同時再送信をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
「自主放送」とは、同時再送信以外の有線テレビジョン放送をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であつて、当該有線テレビジョン放送の主たる送信の場所（前置増幅器の場所を含む。）にあるもの及びこれに付加する装置（受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
「受信者端子」とは、有線テレビジョン放送施設（以下「施設」という。）の端子であつて、有線テレビジョン放送の受信設備に接するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
「タップオフ」とは、施設の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は施設の線路に介在するクロージャ（光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。）であつて、受信者端子に最も近接するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
「引込端子」とは、タップオフの端子（タップオフがクロージャである場合にあつては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下同じ。）であつて、引込線を接続するためのもの（タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
「幹線」とは、施設の線路であつて、ヘッドエンドからすべての中継増幅器（引込線に介在するものを除く。次号において同じ。）までの間（施設のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあつては、ヘッドエンドからタップオフまでの間）のものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
「分配線」とは、幹線以外の施設の線路であつて、中継増幅器からすべてのタップオフまでの間のものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
「引込線」とは、施設の線路であつて、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
「レベル」とは、出力端子における電磁波の電圧の実効値の一マイクロボルトに対する比をデシベルで表わしたものであつて、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　施設
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　施設の設置、運用等
</strong>
<div class="sho">
（規模の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三条第一項
ただし書の規定による施設の規模は、その有する引込端子の数によつて定めるものとし、その基準は、その数が五〇〇であることとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内（その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。）にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一　一の引込端子に他の施設（その施設に順次接続する施設を含む。下欄において同じ。）を接続する場合における当該一の引込端子</td>
<td>
当該他の施設の引込端子の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子</td>
<td>
当該受信設備の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子</td>
<td>
一</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の表の二の項及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。
</div>
<div class="sho">
（申請書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三条第二項
の申請書には、別記第一の様式により、施設を設置する区域（以下「施設区域」という。）その他の施設計画、使用する周波数及び施設の概要のほか、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名、住所その他申請者に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設置することを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
建設資金及び工事費
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業収支見積及び資金計画
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
施設の設置工事及び保守に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
施設に接続する有線電気通信設備の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
施設と工作物又は道路等との関係
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可状等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
総務大臣は、法第四条第一項
の規定により許可をしたときは、許可状を交付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、法第三条第一項
の許可をしないこととしたときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知する。
</div>
<div class="sho">
（設置の指定期間の延長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第六条第二項
の規定による指定期間の延長の申請は、別記第三の様式の申請書により行なわなければならない。
</div>
<div class="sho">
（設置届）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第六条第三項
の規定による施設の設置の届出は、別記第四の様式の届書により行なうものとする。
</div>
<div class="sho">
（変更の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第七条第一項
の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記第五の様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（軽微な変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第七条第一項
ただし書の規定により許可を要しない軽微な変更は、別表のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第七条第三項
の規定による変更の届出は、別記第六の様式の届書により行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（施設の提供を要しない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第九条
の規定により、施設の使用の申込みを承諾することを要しない場合は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その施設において、同時に使用することができる周波数のすべてが現に使用されているか又は一年以内に使用されることが確定している場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申込者の使用方法に応ずるための施設の改修が技術上困難である場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申込者が施設の使用料その他の料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがある場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その申込みを承諾することにより、施設の運用に著しい支障を与えるおそれがあると総務大臣が認めた場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（施設の使用条件の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十条第二項
の規定による施設の使用条件の基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
施設の使用料その他の料金が施設の能率的な運用の下における原価に照らし妥当なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施設の使用に関する契約の締結及び解除並びに施設の使用の停止の条件が適正であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
施設の維持及び管理に関する責任の範囲が適正かつ明確であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
施設を使用する有線テレビジョン放送事業者から有線テレビジョン放送の役務を提供するための引込線の設置の申込みがあつた場合は、やむを得ない事由のある場合を除き、その申込みを適正な条件で承諾するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他施設を使用する者に不当な条件を課するものでないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（施設の譲渡し及び譲受けの認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の二</strong>
法第十条の二第一項
の規定により、施設の譲渡し及び譲受けの認可を受けようとする者は、別記第六の二の様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（合併及び分割の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の三</strong>
法第十条の二第二項
の規定により、合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記第六の三の様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（相続の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の四</strong>
法第十条の三第二項
の規定により、相続の認可を受けようとする者は、別記第六の四の様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十一条
の規定による施設の廃止の届出は、別記第七の様式の届書により行なうものとする。
</div>
<div class="sho">
（許可状の返納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
有線テレビジョン放送施設者（以下「施設者」という。）は、施設を廃止し又は法第二十五条第一項
の規定により許可の取消しの処分を受けたときは、その施設の許可に係る第五条の許可状を、遅滞なく、返納しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　技術基準
</strong>
<br />
　　　　　<strong>
第一款　通則
</strong>
<div class="sho">
（根拠）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第四条第一項第二号
の技術上の基準は、この節の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（一般的条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
ヘッドエンドの出力端子から受信者端子までの施設は、少なくとも、当該施設区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局を開設しているすべての放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信を行うために必要な搬送波を同時に送ることができる性能を有するものでなければならない。ただし、その施設による当該同時再送信に対する需要及び当該同時再送信に係る役務の提供条件を考慮して、総務大臣がその同時再送信を行う必要がないと認めたものについては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（受信空中線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
同時再送信を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施設区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局を開設している放送事業者のテレビジョン放送（デジタル放送を除く。以下この項において同じ。）又はテレビジョン多重放送の同時再送信に係る搬送波のレベル（高精細度テレビジョン放送にあつては当該搬送波のレベル（変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間（通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間）にわたつて平均されたレベルをいう。以下同じ。）、標準テレビジョン放送（デジタル放送を除く。）にあつては映像信号搬送波のレベル（変調包絡線の最高尖頭における映像信号搬送波のレベルをいう。以下同じ。）、テレビジョン多重放送にあつては当該テレビジョン多重放送を行う放送局が無線設備を共用するテレビジョン放送を行う放送局のテレビジョン放送の映像信号搬送波のレベルによる。）は、同時再送信を行うための受信空中線の出力端子において、次の表の上欄に掲げる搬送波の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる式により求められる値以上でなければならない。ただし、当該施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信については、この限りでない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
搬送波の区別</td>
<td>
レベル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　三〇〇メガヘルツ以下の周波数の映像信号搬送波</td>
<td>
５０＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ÷７５）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　三〇〇メガヘルツを超える周波数の映像信号搬送波</td>
<td>
５４＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ÷７５）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
備考　Ｚは、出力端子の定格出力インピーダンス（単位オーム）とする。以下同じ。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
放送衛星局の行うテレビジョン放送（デジタル放送を除く。）又はテレビジョン多重放送の同時再送信に係る信号搬送波のレベルと雑音のレベルとの差（信号搬送波のレベルを減数として求められる値とする。第二十六条の七の表の四の項から六の項まで及び第二十六条の七第二項において同じ。）は、周波数選択出力装置（線路上で複数の信号搬送波から任意の信号搬送波を選択する装置であつて、選択した信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するものをいう。第二十六条の七第一項の表の六の項において同じ。）を使用する施設の場合にあつては、同時再送信を行うための当該放送を受信する設備の信号搬送波の出力端子における第一中間周波数（受信周波数と一〇・六七八ギガヘルツの局部発振周波数との差の周波数をいう。以下同じ。）において、最悪月において九九パーセントの確率で（―一七デシベル以下、それ以外の場合にあつては、同時再送信を行うための当該放送を受信する設備の信号搬送波の出力端子における第一中間周波数において、最悪月において九九パーセントの確率で（―一四デシベル以下でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（送信の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
義務再送信及び第二十九条第三号の有線テレビジョン放送（以下「義務再送信等」という。）を行う場合の送信の方式は、受信者端子において、標準テレビジョン放送方式（標準テレビジョン放送（デジタル放送を除く。）に関する送信の標準方式
（平成三年郵政省令第三十六号）、標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式
（昭和五十八年郵政省令第二十三号）、標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式
（昭和六十年郵政省令第七十七号）又は標準テレビジョン・データ多重放送及び高精細度テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式
（平成六年郵政省令第四十七号）のうち、放送局に係るものに準拠する方式をいう。以下同じ。）又は標準デジタルテレビジョン放送方式（標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
（平成十五年総務省令第二十六号。以下「デジタル放送の標準方式」という。）のうち、放送局に係るものに準拠する方式をいう。以下同じ。）となつていなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（ヘッドエンドの特性）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
無線設備規則
（昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）第三十七条の六
（映像送信装置の特性）、第三十七条の七（音声送信装置の特性）、第三十七条の九（許容偏差）から第三十七条の十五（左右分離度）まで、第三十七条の十七（許容偏差）から第三十七条の二十（アイ開口率）まで、第三十七条の二十の三（許容偏差）から第三十七条の二十の六（アイ開口率）まで及び第三十七条の二十の八（許容偏差）から第三十七条の二十の十（アイ開口率）までの規定は、ヘッドエンドのうち第二十九条第三号の有線テレビジョン放送に係る変調器及びこれに付加する機器に準用する。
</div>
<div class="sho">
（使用する光の波長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
施設のヘッドエンドから受信用光伝送装置（光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であつて、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。）までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあつては、当該線路において有線テレビジョン放送に使用する光の波長は、一、五三〇ナノメートル以上一、六二五ナノメートル以下としなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する光の波長について、複数の波長の光を多重して伝送する場合にあつては、それぞれの光が互いに映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。
</div>
<div class="sho">
（使用する電磁波の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
次の各号に掲げる有線テレビジョン放送以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式（標準テレビジョン放送（デジタル放送を除く。）に関する送信の標準方式
、標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式
若しくは標準テレビジョン・データ多重放送及び高精細度テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式
のうち一一・七ギガヘルツを超え一二・二ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する放送衛星局（高精細度テレビジョン・データ多重放送を行うものを除く。）に係るもの又は標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式
のうち放送衛星局に係るものに準拠する方式（標準テレビジョン放送（デジタル放送を除く。）に関する送信の標準方式第十一条
（標準テレビジョン・データ多重放送及び高精細度テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式第六条
において準用する場合を含む。）、標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式第二条
又は標準テレビジョン・データ多重放送及び高精細度テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式第六条の三
中「二七ＭＨｚ」とあるのは「電力拡散信号を用いる場合は二七ＭＨｚ、電力拡散信号を用いない場合は二六・四ＭＨｚ」とする。）をいう。以下同じ。）となつており、かつ、一、〇三五・九八メガヘルツから一、三三一・五〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式（デジタル放送の標準方式第五章
に規定する放送衛星局に係るものに準拠する方式をいう。以下同じ。）となつており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式（デジタル放送の標準方式第六章第三節
に規定する放送衛星局に係るものに準拠する方式をいう。以下同じ。）となつており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式（第二十六条の十六第三項及び第四項に規定する信号により搬送波を変調する方式をいう。以下同じ。）となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる有線テレビジョン放送以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、前項の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に基づき、受信者端子において当該電磁波が当該電磁波を使用する施設で行われる前項各号に掲げる有線テレビジョン放送の受信に検知される影響を与えないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（受信者端子間分離度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
受信者端子間分離度（一の受信設備から副次的に発する電磁波の当該一の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。）は、二五デシベル以上でなければならない。ただし、受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから一〇八メガヘルツまで及び一七〇メガヘルツから二二二メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送のみを行う施設にあつては、一五デシベル以上とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、それぞれ異なる受信用光伝送装置に引込線を介して接続する受信者端子間については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（受信者端子におけるその他の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
施設は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（漏えい電界強度の許容値）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
施設から漏えいする電波の電界強度は、当該施設から三メートルの距離において、毎メートル〇・〇五ミリボルト以下でなければならない。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第二款　標準テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
</strong>
<div class="sho">
（搬送波の周波数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の二</strong>
義務再送信等の映像信号搬送波の受信者端子における周波数は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信にできる限り障害を与えないものでなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
周波数（単位メガヘルツ）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　三〇〇メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送に係る放送番組の有線テレビジョン放送を行う場合</td>
<td>
九一・二五、九七・二五、一〇三・二五、一七一・二五、一七七・二五、一八三・二五、一八九・二五、一九三・二五、一九九・二五、二〇五・二五、二一一・二五及び二一七・二五（いずれも（±）〇・〇二二までを含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　三〇〇メガヘルツを超える周波数の電波を使用するテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送に係る放送番組の有線テレビジョン放送を行う場合</td>
<td>
九一・二五、九七・二五、一〇三・二五、一七一・二五、一七七・二五、一八三・二五、一八九・二五、一九三・二五、一九九・二五、二〇五・二五、二一一・二五、二一七・二五、四七一・二五、四七七・二五、四八三・二五、四八九・二五、四九五・二五、五〇一・二五、五〇七・二五、五一三・二五、五一九・二五、五二五・二五、五三一・二五、五三七・二五、五四三・二五、五四九・二五、五五五・二五、五六一・二五、五六七・二五、五七三・二五、五七九・二五、五八五・二五、五九一・二五、五九七・二五、六〇三・二五、六〇九・二五、六一五・二五、六二一・二五、六二七・二五、六三三・二五、六三九・二五、六四五・二五、六五一・二五、六五七・二五、六六三・二五、六六九・二五、六七五・二五、六八一・二五、六八七・二五、六九三・二五、六九九・二五、七〇五・二五、七一一・二五、七一七・二五、七二三・二五、七二九・二五、七三五・二五、七四一・二五、七四七・二五、七五三・二五、七五九・二五及び七六五・二五（いずれも（±）〇・〇二三までを含む。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の三
</strong>
義務再送信等以外の場合であつて、受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の映像信号搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一七〇メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であつて、総務大臣が次の周波数以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。<br />
　　　　九一・二五、九七・二五、一〇三・二五、一〇九・二五、一一五・二五、一二一・二五、一二七・二五、一三三・二五、一三九・二五、一四五・二五、一五一・二五、一五七・二五、一六五・二五、一七一・二五、一七七・二五、一八三・二五、一八九・二五、一九三・二五、一九九・二五、二〇五・二五、二一一・二五、二一七・二五、二二三・二五、二五三・二五、二五九・二五、二六五・二五、二七一・二五、二七七・二五、二八三・二五、二八九・二五、二九五・二五、三〇一・二五、三〇七・二五、三一三・二五、三一九・二五、三二五・二五、三三一・二五、三三七・二五、三四三・二五、三四九・二五、三五五・二五、三六一・二五、三六七・二五、三七三・二五、三七九・二五、三八五・二五、三九一・二五、三九七・二五、四〇三・二五、四〇九・二五、四一五・二五、四二一・二五、四二七・二五、四三三・二五、四三九・二五、四四五・二五、四五一・二五、四五七・二五、四六三・二五、四七一・二五、四七七・二五、四八三・二五、四八九・二五、四九五・二五、五〇一・二五、五〇七・二五、五一三・二五、五一九・二五、五二五・二五、五三一・二五、五三七・二五、五四三・二五、五四九・二五、五五五・二五、五六一・二五、五六七・二五、五七三・二五、五七九・二五、五八五・二五、五九一・二五、五九七・二五、六〇三・二五、六〇九・二五、六一五・二五、六二一・二五、六二七・二五、六三三・二五、六三九・二五、六四五・二五、六五一・二五、六五七・二五、六六三・二五、六六九・二五、六七五・二五、六八一・二五、六八七・二五、六九三・二五、六九九・二五、七〇五・二五、七一一・二五、七一七・二五、七二三・二五、七二九・二五、七三五・二五、七四一・二五、七四七・二五、七五三・二五、七五九・二五及び七六五・二五（いずれも（±）〇・〇二三までを含む。）メガヘルツ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（搬送波等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の四</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　映像信号搬送波の周波数の許容偏差</td>
<td>
（±）二〇キロヘルツ以内（ヘッドエンド以外の機器で周波数の変換が行われる映像信号搬送波の周波数については、別に定める値）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　映像信号搬送波とこれに伴う音声信号搬送波の周波数間隔の許容偏差</td>
<td>
（±）二キロヘルツ以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　ヘッドエンドの映像信号搬送波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性（映像信号搬送波の周波数を基準とする（―）五〇〇キロヘルツから（＋）　四メガヘルツまでの間において、その映像信号搬送波の周波数と等しい周波数の電磁波のレベルを基準とする。）</td>
<td>
（一）　当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータ（映像信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するものに限る。以下この表において同じ。）を使用する施設の場合にあつては、（±）二デシベル以内<br />
（二）　（一）以外の場合にあつては、（―）四デシベル以上（＋）三デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　映像信号搬送波のレベル</td>
<td>
（一）　当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータを使用する施設の場合にあつては、次に掲げる式によるＡの値以上Ｂの値以下<br />
Ａ＝６２＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ／７５）<br />
Ｂ＝８５＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ／７５）<br />
（二）　（一）以外の場合にあつては、次に掲げる式によるＡの値以上Ｂの値以下<br />
Ａ＝６０＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ／７５）<br />
Ｂ＝８５＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ／７５）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　映像信号搬送波のレベルの変動（交流電源に起因する電磁波によるものを除く。次項第一号において同じ。）</td>
<td>
一分間において、四デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　映像信号搬送波のレベルと他の映像信号搬送波のレベルとの差</td>
<td>
（一）　映像信号搬送波の周波数間隔が六・〇四六メガヘルツ以内の場合にあつては、三デシベル以内<br />
（二）　（一）以外の場合にあつては、一〇デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　映像信号搬送波のレベルと当該搬送波に伴う音声信号搬送波のレベルとの差（映像信号搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の次の項から十の項まで並びに次項及び次条第二号において同じ。）</td>
<td>
（一）　音声信号搬送波の周波数より一、五〇〇キロヘルツ（（±）　四七キロヘルツまでを含む。）高い周波数の映像信号搬送波が使用される場合にあつては、（―）一四デシベル以上（―）九デシベル以下<br />
（二）　（一）以外の場合にあつては、（―）一四デシベル以上（―）三デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　映像信号搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドの映像信号搬送波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む四メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差（施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信によるものを除く。）</td>
<td>
（一）　当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータを使用する施設の場合にあつては、（―）四〇デシベル以下<br />
（二）　（一）以外の場合にあつては、（―）三八デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　映像信号搬送波のレベルと相互変調（二以上の搬送波を一の増幅器で同時に増幅する場合において、増幅器の特性の非直線性により、電磁波が発生する現象をいう。以下同じ。）による電磁波（色信号副搬送波と音声信号搬送波の相互変調による電磁波のうち、これらの搬送波の周波数の差に等しい周波数のものを除く。別図第一において同じ。）のレベルとの差</td>
<td>
別図第一で示す値以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　映像信号搬送波のレベルと当該搬送波の反射（ヘッドエンドの映像信号搬送波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第二において同じ。）による電磁波のレベル（変調包絡線の最高尖頭における電磁波のレベルをいう。別図第二において同じ。）との差</td>
<td>
別図第二で示す値以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　混変調（二以上の変調波を一の増幅器で同時に増幅する場合において、増幅器の特性の非直線性により、一の変調波が他の変調波の変調信号によつて変調される現象をいう。）による映像信号搬送波の変調度</td>
<td>
（一）　当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータを使用する施設の場合にあつては、次に掲げる式により求められる値が（―）四二デシベル以下<br />
２０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>〔（ａ―ｂ）／ａ〕　デシベル<br />
ａは、映像信号搬送波の変調包絡線の最高値における振幅とする。<br />
ｂは、映像信号搬送波の変調包絡線の最低値における振幅とする。<br />
（二）　（一）以外の場合にあつては、（一）の式により求められる値が（―）四〇デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二　交流電源に起因する電磁波による映像信号搬送波の変調度</td>
<td>
十一の項の式により求められる値は、次のとおりであること。<br />
（一）　電源の周波数が五〇ヘルツの場合<br />
イ　当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータを使用する施設の場合にあつては、（―）五二デシベル以下<br />
ロ　イ以外の場合にあつては、（―）五〇デシベル以下<br />
（二）　電源の周波数が六〇ヘルツの場合<br />
イ　当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータを使用する施設の場合にあつては、（―）四二デシベル以下<br />
ロ　イ以外の場合にあつては、（―）四〇デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三　その他の妨害波及びひずみ（いずれもヘッドエンドの入力端子から受信者端子までのものに限る。）</td>
<td>
映像又は音声その他の音響に障害を与えないものであること。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の五の項及び八の項の規定は、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保安装置（有線電気通信設備令施行規則
（昭和四十六年郵政省令第二号）第十九条第一項
各号に規定するところにより設置される保安装置をいう。以下同じ。）又は受信用光伝送装置の出力端子<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td colspan="2">
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　映像信号搬送波のレベルの変動</td>
<td colspan="2">
一分間において、四デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
二　映像信号搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドの映像信号搬送波の入力端子から保安装置まで、又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む四メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差（施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信によるものを除く。）</td>
<td>
映像信号搬送波のレベルと雑音（保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む四メガヘルツの周波数帯域幅の範囲にあるすべてのものに限る。以下この表において同じ。）のレベルとの差が（―）五九デシベル以下の場合</td>
<td>
（―）四〇デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
映像信号搬送波のレベルと雑音のレベルとの差が（―）五九デシベルを超え（―）四五デシベル以下の場合</td>
<td>
（―）四二デシベル以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
受信用光伝送装置の入力端子<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td colspan="2">
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した映像信号搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドの映像信号搬送波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む四メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差（施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信によるものを除く。）</td>
<td>
映像信号搬送波のレベルと雑音（受信用光伝送装置の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む四メガヘルツの周波数帯域幅の範囲にあるすべてのものに限る。以下この表において同じ。）のレベルとの差が（―）五九デシベル以下の場合</td>
<td>
（―）四二デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
映像信号搬送波のレベルと雑音のレベルとの差が（―）五九デシベルを超え（―）四五デシベル以下の場合</td>
<td>
（―）四四デシベル以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の五
</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送と、送信の方式が超短波放送に関する送信の標準方式
（昭和四十三年郵政省令第二十六号）に準拠するものとなつている有線放送とが同時に行われる場合における当該有線放送の搬送波は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、七六メガヘルツから九〇メガヘルツまでの周波数以外の周波数を使用する場合であつて、当該有線放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えない場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
超短波放送の信号搬送波の周波数と当該信号搬送波の上側に位置する映像信号搬送波の周波数との差（映像信号搬送波の周波数を減数として求められる値とする。）は、（－）五・二五メガヘルツ以下であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
超短波放送の信号搬送波のレベルと映像信号搬送波のレベルとの差は、（－）一〇デシベル以下であること。
</div>
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第三款　標準衛星テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
</strong>
<div class="sho">
（搬送波の周波数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の六</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・九八メガヘルツから一、三三一・五〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の信号搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。<br />
　　　一、一二六・二〇、一、一六四・五六及び一、二四一・二八メガヘルツ
</div>
<div class="sho">
（信号搬送波等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の七</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・九八メガヘルツから一、三三一・五〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　信号搬送波の周波数の許容偏差</td>
<td>
（±）一・五メガヘルツ以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　信号搬送波のレベル</td>
<td>
次に掲げる式による値以上　<br />
５７＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ／７５）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　信号搬送波のレベルと他の信号搬送波のレベルとの差</td>
<td>
六デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　信号搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドにおける第一中間周波数の信号搬送波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（一）　周波数選択出力装置を使用する施設の場合にあつては、（－）一五デシベル以下<br />
（二）　（一）以外の場合にあつては、（－）一四デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　信号搬送波のレベルと当該信号搬送波の反射（ヘッドエンドにおける第一中間周波数の信号搬送波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第三において同じ。）による電磁波のレベルとの差</td>
<td>
別図第三で示す値以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　信号搬送波のレベルと妨害波（ヘッドエンドにおける第一中間周波数の信号搬送波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（一）　三次相互変調（三の周波数又は一の周波数の二倍の周波数と他の周波数の組合せによつて生ずる相互変調をいう。以下同じ。）による妨害波の場合であつて、かつ、次のとおりであること。<br />
イ　周波数選択出力装置を使用する施設の場合にあつては、（－）三一デシベル以下<br />
ロ　イ以外の場合にあつては、（－）三六デシベル以下<br />
（二）　（一）以外の場合にあつては、（－）三一デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　その他の妨害波及びひずみ（いずれもヘッドエンドにおける第一中間周波数の入力端子から受信者端子までのものに限る。）</td>
<td>
映像又は音声その他の音響に障害を与えないものであること。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・九八メガヘルツから一、三三一・五〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項の規定は、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　信号搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドにおける第一中間周波数の信号搬送波の入力端子から保安装置まで、又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）一五デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　信号搬送波のレベルと雑音（保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）二四デシベル以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
受信用光伝送装置の入力端子<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した信号搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドにおける第一中間周波数の信号搬送波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）一六デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　信号搬送波のレベルと雑音（受信用光伝送装置の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）二四デシベル以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第四款　標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
</strong>
<div class="sho">
（入力信号の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の八</strong>
標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子（総務大臣が別に告示で定める箇所とする。第二十六条の十四の二及び第二十六条の十八の二において同じ。）における入力信号の復調後におけるビット誤り率は、最悪月において九九パーセントの確率で１×１０<SUP><FONT SIZE="-1">―８</span></SUP>以下（短縮化リードソロモン（２０４，１８８）符号による誤り訂正前とする。）でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（搬送波の周波数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の九</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。<br />
　一、〇四九・四八、一、〇八七・八四、一、二〇二・九二、一、二七九・六四及び一、三一八・〇〇メガヘルツ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となつており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。<br />
　一、六一三、一、六五三、一、六九三、一、七三三、一、七七三、一、八一三、一、八五三、一、八九三、一、九三三、一、九七三、二、〇一三及び二、〇五三メガヘルツ
</div>
<div class="sho">
（搬送波等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となつており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　搬送波の周波数の許容偏差</td>
<td>
（±）一・五メガヘルツ以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　搬送波のレベル（変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間（通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間）にわたつて平均されたレベルをいう。以下同じ。）</td>
<td>
次に掲げる式によるＡの値以上Ｂの値以下<br />
Ａ＝４７＋１０ｌｏｇ１０Ｚ÷７５<br />
Ｂ＝８１＋１０ｌｏｇ１０Ｚ÷７５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　搬送波のレベルと他の搬送波のレベルとの差</td>
<td>
当該搬送波のレベルと隣々接の搬送波（隣接する搬送波に隣接する搬送波をいう。）のレベルとの差は三デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差（搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の次の項及び六の項並びに次項において同じ。）</td>
<td>
（一）　搬送波の変調の型式が八相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、（―）一一デシベル以下<br />
（二）　搬送波の変調の型式が四相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、（―）八デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　搬送波のレベルと妨害波（ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
単一周波数による妨害にあつては、（―）一三デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　搬送波のレベルと当該搬送波の反射（ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第四において同じ。）による電磁波のレベルとの差</td>
<td>
別図第四で示す値以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　その他の妨害波及びひずみ（いずれもヘッドエンドにおける第一中間周波数の入力端子から受信者端子までのものに限る。）</td>
<td>
映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となつており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項の規定は、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から保安装置まで、又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（一）　受信者端子において、搬送波の変調の型式が八相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、（―）一四デシベル以下<br />
（二）　受信者端子において、搬送波の変調の型式が四相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、（―）九デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　搬送波のレベルと雑音（保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）二四デシベル以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
受信用光伝送装置の入力端子<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（一）　受信者端子において、搬送波の変調の型式が八相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、（―）一五デシベル以下<br />
（二）　受信者端子において、搬送波の変調の型式が四相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、（―）九デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　搬送波のレベルと雑音（受信用光伝送装置の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）二四デシベル以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第五款　削除
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十一
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十二
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十三
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十四
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第六款　デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
</strong>
<div class="sho">
（入力信号の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十四の二</strong>
デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。ただし、当該施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送（デジタル放送に限る。以下この条において同じ。）を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再送信については、この限りでない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
入力信号の区別</td>
<td>
復調後におけるビット誤り率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　デジタル放送の標準方式のうち放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信号を再送信する場合</td>
<td>
１×１０<SUP><FONT SIZE="-1">－４</span></SUP>以下（短縮化リードソロモン（２０４，１８８）符号による誤り訂正前とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　デジタル放送の標準方式のうち放送衛星局に係るものによる放送、衛星役務利用放送（電気通信役務利用放送法施行規則（平成十四年総務省令第五号）第二条第一号に規定する衛星役務利用放送をいう。以下同じ。）又は通信衛星経由で配信される放送番組を受信し、そのデジタル信号を再送信又は送信する場合</td>
<td>
最悪月において九九パーセントの確率で１×１０<SUP><FONT SIZE="-1">－８</span></SUP>以下（短縮化リードソロモン（２０４，１８８）符号による誤り訂正前とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　一及び二以外のデジタル信号を受信し、そのデジタル信号を再送信又は送信する場合</td>
<td>
（一）　誤り訂正方式として短縮化リードソロモン（２０４，１８８）符号を使用するデジタル信号の場合にあつては、１×１０<SUP><FONT SIZE="-1">－４</span></SUP>以下（誤り訂正前とする。）<br />
（二）　（一）以外の誤り訂正方式を使用する場合にあつては、１×１０<SUP><FONT SIZE="-1">－１１</span></SUP>以下（誤り訂正後とする。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（搬送波の周波数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十五</strong>
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波の受信者端子における周波数（当該有線テレビジョン放送に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。第二十六条の十七及び第二十六条の十八において同じ。）は、次の周波数のうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一七〇メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であつて、総務大臣が次の周波数以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。<br />
　　九三、九九、一〇五、一一一、一一七、一二三、一二九、一三五、一四一、一四七、一五三、一五九、一六七、一七三、一七九、一八五、一九一、一九五、二〇一、二〇七、二一三、二一九、二二五、二三一、二三七、二四三、二四九、二五五、二六一、二六七、二七三、二七九、二八五、二九一、二九七、三〇三、三〇九、三一五、三二一、三二七、三三三、三三九、三四五、三五一、三五七、三六三、三六九、三七五、三八一、三八七、三九三、三九九、四〇五、四一一、四一七、四二三、四二九、四三五、四四一、四四七、四五三、四五九、四六五、四七三、四七九、四八五、四九一、四九七、五〇三、五〇九、五一五、五二一、五二七、五三三、五三九、五四五、五五一、五五七、五六三、五六九、五七五、五八一、五八七、五九三、五九九、六〇五、六一一、六一七、六二三、六二九、六三五、六四一、六四七、六五三、六五九、六六五、六七一、六七七、六八三、六八九、六九五、七〇一、七〇七、七一三、七一九、七二五、七三一、七三七、七四三、七四九、七五五、七六一及び七六七メガヘルツ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（搬送波の変調等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十六</strong>
搬送波の変調の型式は、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調とし、別図第十一に示すキャリア変調マッピング（一定の手順に従つて二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。）でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一の搬送波に係る電磁波の伝送に使用する周波数帯域の幅は、六メガヘルツでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号（以下「伝送信号」という。）は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
誤り訂正方式は、デジタル放送の標準方式第四十条第二項
に規定する短縮化リードソロモン符号によるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
デジタル放送の標準方式第三条
、第四条又は第五十条、第五条から第八条まで、第十六条又は第四十三条、第二十一条第一項又は第四十二条、第二十一条第二項から第四項まで及び第四十一条の技術的条件に適合するものであること。この場合において、デジタル放送の標準方式第三条第一項
中「関連情報（国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。）」とあるのは「関連情報（有線テレビジョン放送の受信者が限定受信方式を用いた放送（契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。）の役務の提供を受け、又はその対価として有線テレビジョン放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者又は衛星役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
伝送信号の構成は、デジタル放送の標準方式第四十条第一項
の技術的条件に適合するものであること。この場合において、伝送信号を構成するＴＳパケットは、別図第十二に示す多重フレームのスロットを第一スロットから順に出力したＴＳパケット列、又はデジタル放送の標準方式第三条第一項第三号
に規定するＴＳパケットとする。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項第二号の規定にかかわらず、自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合におけるデジタル放送の標準方式第三条第四項
の伝送制御信号により伝送される記述子の構成については、総務大臣が別に告示するものであること。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別図第十三に示すとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（搬送波等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十七</strong>
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　搬送波の周波数の許容偏差</td>
<td>
（±）二〇キロヘルツ以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　ヘッドエンド（ヘッドエンドを縦続接続している当該施設にあつては、受信者端子直近のヘッドエンドとする。以下この表において同じ。）の変調波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性（当該搬送波の周波数を含む六メガヘルツの周波数帯幅の範囲において、当該搬送波の周波数と等しい周波数の電磁波のレベルを基準とする。）</td>
<td>
（±）三デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　搬送波のレベル（変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間（通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間）にわたつて平均されたレベルをいう。以下同じ。）</td>
<td>
（一）　搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合にあつては、次に掲げる式によるＡの値以上Ｂの値以下<br />
　Ａ＝４９＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ÷７５）<br />
　Ｂ＝８１＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ÷７５）<br />
（二）　搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合にあつては、次に掲げる式によるＡの値以上Ｂの値以下<br />
　Ａ＝５７＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ÷７５）<br />
　Ｂ＝８１＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ÷７５）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　搬送波のレベルの変動（交流電源に起因する電磁波によるものを除く。以下同じ。）</td>
<td>
一分間において、三デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　搬送波のレベルと隣接する他のデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波のレベルとの差</td>
<td>
一〇デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差（搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の次の項及び八の項並びに次項において同じ。）</td>
<td>
（一）　搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合にあつては、（―）二六デシベル以下<br />
（二）　搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合にあつては、（―）三四デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　搬送波のレベルと妨害波（ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第十四において同じ。）のレベルとの差</td>
<td>
（一）　三次相互変調による妨害波の場合にあつては、別図第十四で示す値以下<br />
（二）　単一周波数による妨害波の場合にあつては、当該搬送波の周波数を含む六メガヘルツの周波数帯幅において次のとおりであること。<br />
　イ　搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合にあつては、（―）二六デシベル以下<br />
　ロ　搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合にあつては、（―）三四デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　搬送波のレベルと当該搬送波の反射（ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第十五において同じ。）による電磁波のレベルとの差</td>
<td>
別図第十五で示す値以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　交流電源に起因する電磁波による搬送波の変調度</td>
<td>
次に掲げる式による値が（―）三〇デシベル以下<br />
２０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（（ａ―ｂ）÷ａ）デシベル<br />
ａは、搬送波の変調包絡線の最高値における振幅とする。<br />
ｂは、搬送波の変調包絡線の最低値における振幅とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　その他の妨害波及びひずみ（いずれもヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。）</td>
<td>
映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送（搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となつているものに限る。）の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　搬送波のレベルの変動</td>
<td>
一分間において、三デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドの変調波の入力端子から保安装置まで、又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）二六デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　搬送波のレベルと雑音（保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）四五デシベル以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
受信用光伝送装置の入力端子<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）二八デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　搬送波のレベルと雑音（受信用光伝送装置の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）四五デシベル以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十八
</strong>
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送（九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。）と受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送（九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。）とが隣接して同時に行われる場合における搬送波（受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となっているものについては、映像信号搬送波とする。）は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の周波数と映像信号搬送波の周波数の間隔は、映像信号搬送波の下側にあつては四・二二七メガヘルツ以上、上側にあつては七・七二七メガヘルツ以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送（搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となつているものに限る。）の搬送波のレベルと映像信号搬送波のレベルとの差は、映像信号搬送波の下側にあつては映像信号搬送波に対して（―）二四デシベル以上（―）一〇デシベル以下、上側にあつては映像信号搬送波に対して（―）二二デシベル以上（―）八デシベル以下であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送（搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調となつているものに限る。）の搬送波のレベルと映像信号搬送波のレベルとの差は、映像信号搬送波の下側にあつては映像信号搬送波に対して（―一八デシベル以上（―一〇デシベル以下、上側にあつては映像信号搬送波に対して（―一六デシベル以上（―八デシベル以下であること。
</div>
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第七款　標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
</strong>
<div class="sho">
（入力信号の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十八の二</strong>
標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。ただし、当該施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送（デジタル放送に限る。以下この条において同じ。）を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再送信については、この限りでない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
入力信号の区別</td>
<td>
復調後におけるビット誤り率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　デジタル放送の標準方式のうち放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信号を再送信する場合</td>
<td>
１×１０<SUP><FONT SIZE="-1">－４</span></SUP>以下（短縮化リードソロモン（２０４，１８８）符号による誤り訂正前とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　一並びにデジタル放送の標準方式のうち放送衛星局に係るものによる放送、衛星役務利用放送及び通信衛星経由で配信される放送番組以外のデジタル信号を受信し、そのデジタル信号を再送信又は送信する場合</td>
<td>
（一）　誤り訂正方式として短縮化リードソロモン（２０４，１８８）符号を使用するデジタル信号の場合にあつては、１×１０<SUP><FONT SIZE="-1">－４</span></SUP>以下（誤り訂正前とする。）<br />
（二）　（一）以外の誤り訂正方式を使用する場合にあつては、１×１０<SUP><FONT SIZE="-1">－１１</span></SUP>以下（誤り訂正後とする。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（搬送波の周波数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の十九</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波の受信者端子における周波数（当該有線テレビジョン放送に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。第二十六条の二十及び第二十六条の二十一において同じ。）は、次に掲げる周波数に七分の一メガヘルツを加えたもののうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一七〇メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であつて、総務大臣が次の周波数に七分の一メガヘルツを加えたもの以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。<br />
　　　九三、九九、一〇五、一一一、一一七、一二三、一二九、一三五、一四一、一四七、一五三、一五九、一六七、一七三、一七九、一八五、一九一、一九五、二〇一、二〇七、二一三、二一九、二二五、二三一、二三七、二四三、二四九、二五五、二六一、二六七、二七三、二七九、二八五、二九一、二九七、三〇三、三〇九、三一五、三二一、三二七、三三三、三三九、三四五、三五一、三五七、三六三、三六九、三七五、三八一、三八七、三九三、三九九、四〇五、四一一、四一七、四二三、四二九、四三五、四四一、四四七、四五三、四五九、四六五、四七三、四七九、四八五、四九一、四九七、五〇三、五〇九、五一五、五二一、五二七、五三三、五三九、五四五、五五一、五五七、五六三、五六九、五七五、五八一、五八七、五九三、五九九、六〇五、六一一、六一七、六二三、六二九、六三五、六四一、六四七、六五三、六五九、六六五、六七一、六七七、六八三、六八九、六九五、七〇一、七〇七、七一三、七一九、七二五、七三一、七三七、七四三、七四九、七五五、七六一及び七六七メガヘルツ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（搬送波等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の二十</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　搬送波の周波数の許容偏差</td>
<td>
（±）二〇キロヘルツ以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　ヘッドエンド（ヘッドエンドを縦続接続している当該施設にあつては、受信者端子直近のヘッドエンドとする。以下この表において同じ。）の変調波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性（当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲において、当該搬送波の周波数と等しい周波数の電磁波のレベルを基準とする。）</td>
<td>
（±）三デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　搬送波のレベル（変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゅうぶん長い時間（通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間）にわたつて平均されたレベルをいう。以下同じ。）</td>
<td>
次に掲げる式によるＡの値以上Ｂの値以下<br />
Ａ＝４７＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ／７５）<br />
Ｂ＝８１＋１０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>（Ｚ／７５）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　搬送波のレベルの変動</td>
<td>
一分間において、三デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　搬送波のレベルと隣接する他の標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波のレベルとの差</td>
<td>
一〇デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差（搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の次の項及び八の項並びに次項において同じ。）</td>
<td>
（―）二四デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　搬送波のレベルと妨害波（ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第十七において同じ。）のレベルとの差</td>
<td>
三次相互変調による妨害波の場合にあつては、別図第十七で示す値以下とし、単一周波数による妨害波の場合にあつては、搬送波の周波数を中心とする五・六メガヘルツの帯域において、（―）三五デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　搬送波のレベルと当該搬送波の反射（ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第十八において同じ。）による電磁波のレベルとの差</td>
<td>
別図第十八で示す値以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　交流電源に起因する電磁波による搬送波の変調度</td>
<td>
次に掲げる式による値が（―）三〇デシベル以下<br />
２０ｌｏｇ<SUB><FONT SIZE="-1">１０</span></SUB>〔（ａ―ｂ）÷ａ〕デシベル<br />
ａは、搬送波の変調包絡線の最高値における振幅とする。<br />
ｂは、搬送波の変調包絡線の最低値における振幅とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　その他の妨害波及びひずみ（いずれもヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。）</td>
<td>
映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　搬送波のレベルの変動</td>
<td>
一分間において、三デシベル以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドの変調波の入力端子から保安装置まで、又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）二四デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　搬送波のレベルと雑音（保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）四五デシベル以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
受信用光伝送装置の入力端子<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
条件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音（ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）二六デシベル以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　搬送波のレベルと雑音（受信用光伝送装置の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。）のレベルとの差</td>
<td>
（―）四五デシベル以下</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の二十一
</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送（九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。）と受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送（九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。）とが隣接して同時に行われる場合における搬送波（受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつているものについては、映像信号搬送波とする。）は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の周波数と映像信号搬送波の周波数の間隔は、映像信号搬送波の下側にあつては四・〇八五メガヘルツ以上、上側にあつては七・八六九メガヘルツ以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波のレベルと映像信号搬送波のレベルとの差は、映像信号搬送波の下側にあつては映像信号搬送波に対して（－）二四デシベル以上（－）六デシベル以下、上側にあつては映像信号搬送波に対して（－）二一デシベル以上（－）一五デシベル以下であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送と受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送とが隣接して同時に行われる場合における搬送波は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の周波数とデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の周波数（当該有線テレビジョン放送に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。）の間隔は、デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の下側にあつては五・八三五メガヘルツ以上、上側にあつては六・一一九メガヘルツ以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送（搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となつているものに限る。以下この号において同じ。）の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の下側にあ　つては、デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波に対して（－）一九デシベル以上（＋）一四デシベル以下、上側にあつてはデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波に対して（－）二〇デシベル以上（＋）一八デシベル以下であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送（搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調となつているものに限る。以下この号において同じ。）の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の下側にあつては、デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波に対して（―一二デシベル以上（＋）二〇デシベル以下、上側にあつてはデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波に対して（―八デシベル以上（＋）一九デシベル以下であること。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　業務
</strong>
<div class="sho">
（業務の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第十二条
前段の規定による届出は、別記第八の様式により、有線テレビジョン放送の業務区域及び再送信業務の有無のほか、次の各号に掲げる事項を記載した届書により行うものとする。ただし、施設者であつて有線テレビジョン放送事業者となろうとする者の場合にあつては、第一号に掲げる事項（届出者の氏名及び住所を除く。）及び第二号に掲げる事項の記載を省略することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
届出者の氏名、住所その他届出者に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
使用する施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
有線テレビジョン放送の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
編集の基準、放送時間その他の放送番組に関する事項（自主放送を行う場合に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
受信契約者の見込数
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
有線テレビジョン放送の業務開始の予定期日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届書には、使用する有線テレビジョン放送施設の設置に関し必要とされる道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）第三十二条第一項
若しくは第三項
（同法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の許可（以下「道路の占用の許可」という。）その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し、ヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号に関する測定結果並びに測定方法及び測定条件を記載した書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
法第十二条
後段の規定による変更の届出は、別記第九の様式の届書により行うものとする。この場合において、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（義務再送信を要しない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
法第十三条第一項
ただし書の規定により義務再送信を要しない場合は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、義務再送信を要しないテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送は、第一号に掲げる場合を除くほか、当該一の放送事業者のものに限るものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
施設区域の全部が現に義務再送信を行つている施設の施設区域内にある場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施設区域の全部が当該義務再送信に係る一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の放送区域外にある場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
施設者たる有線テレビジョン放送事業者が、その施設を用いて、同時再送信以外の方法で当該義務再送信に係る一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送のすべての放送番組に変更を加えないで当該テレビジョン放送又はテレビジョン多重放送と同時に有線テレビジョン放送を行う場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前各号に掲げる場合のほか、当該義務再送信に係る一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信に対する需要及び当該同時再送信に係る役務の提供条件を考慮して、総務大臣がその同時再送信を行う必要がないと認めた場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（裁定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
法第十三条第三項
の規定による裁定の申請は、別記第九の二の様式の申請書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（意見書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の二</strong>
法第十三条第四項
の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
意見書を提出する放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者の氏名（法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名）及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十三条第二項
本文の同意をしない理由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
協議の経過（協議をしていない場合は、その具体的事情）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（裁定の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条の三</strong>
法第十三条第七項
の通知は、裁定書の謄本を添付して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（契約約款の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
法第十四条第一項
の規定により、契約約款の認可を受けようとする者は、別記第十の様式の申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
契約約款
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
役務の料金の算出の根拠に関する説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
契約約款の実施の日以後三年間の事業収支見積書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号の契約約款には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
工事負担金（分配施設（タップオフ、タップオフの入力端子からこれに最も近接する中継増幅器（幹線に介在するものに限る。）までの間の施設の線路及び当該施設の線路に介在する機器であつてタップオフ以外のものをいう。以下同じ。）の工事に関する対価として有線テレビジョン放送の受信契約者が負担する金銭をいう。）を負担させる場合にあつては、その負担額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、有線テレビジョン放送の受信契約者に金銭を負担させる場合にあつては、その名称、内容及び負担額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役務の料金
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
役務の提供に関する契約の締結及び解除並びに役務の提供の停止の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
施設者たる有線テレビジョン放送事業者の責任の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
実施期日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条
</strong>
法第十四条第一項
の規定により、契約約款の変更の認可を受けようとする者は、別記第十一の様式の申請書を提出しなければならない。この場合において、その変更が役務の料金に係るものであるときは、その算出の根拠に関する説明書及び変更後の契約約款の実施の日以後三年間の事業収支見積書を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（契約約款の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第十五条
前段の規定による契約約款の届出は、別記第十二の様式の届書に契約約款を添えて行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十五条
後段の規定による契約約款の変更の届出は、別記第十三の様式の届書により行なうものとする。
</div>
<div class="sho">
（番組基準等の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の二</strong>
法第十七条
において準用する放送法
（昭和二十五年法律第百三十二号）第三条の三第二項
及び同法第三条の四第六項
の公表は、有線テレビジョン放送事業者が行う有線テレビジョン放送に係る業務区域において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該事項を記載した書面の当該有線テレビジョン放送事業者の各事務所への備置き
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該有線テレビジョン放送事業者が行う有線テレビジョン放送その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十七条
において準用する放送法第三条の四第六項第一号
の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
出席者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
議題及び審議の経過の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、審議機関の審議状況を示す主な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十七条
において準用する放送法第三条の四第六項第一号
に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、同項第二号
に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（審議機関への報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の三</strong>
法第十七条
において準用する放送法第三条の四第五項
の規定による審議機関への報告は、当該事項を記載した書面をもつて行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定によるほか、法第十七条
において準用する放送法第三条の四第五項第二号
及び第三号
に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十七条
において準用する放送法第三条の四第五項
の規定による審議機関への報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十七条
において準用する放送法第三条の四第五項第一号
及び第二号
に掲げる事項については、同項第一号
に規定する措置又は同法第四条第一項
の規定による措置が講じられた直後の審議機関の開催時に行わなければならない。ただし、報告の準備に時間を要する場合その他のやむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十七条
において準用する放送法第三条の四第五項第三号
に掲げる事項については、審議機関の開催の都度行わなければならない。ただし、同一月内に審議機関を二回以上開催する場合にあつてはそのいずれかの開催時に行うことができる。
</div>
</div>
<div class="sho">
（番組基準等の規定の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の四</strong>
法第十七条
において準用する放送法第三条の五
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
交通情報、道路情報又は駐車場情報
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自己又は他人の営業に関する広告
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する学校、専修学校又は各種学校が同法
の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
囲碁若しくは将棋に関する時事、実況、解説又は講座
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
放送番組の検索又は選択に関する情報
</div>
</div>
<div class="sho">
（承継の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の五</strong>
法第十七条の二第二項
の規定による地位の承継の届出は、別記第十三の二の様式の届書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（業務の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
法第十八条
の規定による有線テレビジョン放送の業務の廃止の届出は、別記第十四の様式の届書により行なうものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（検査職員の証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
法第二十七条第二項
の証明書の様式は、別記第十五の様式のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
施設者及び有線テレビジョン放送事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの施設の運用又は有線テレビジョン放送の業務の運営の状況について、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、施設者たる有線テレビジョン放送事業者以外の者であつて、同時再送信のみを行うものは、その提出を要しない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区別</td>
<td>
報告書の様式</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　施設者</td>
<td>
別記第十六の様式</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　有線テレビジョン放送事業者（施設者たるものを除く。）</td>
<td>
別記第十七の様式</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（候補者有線テレビジョン放送の記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
有線テレビジョン放送事業者は、その自主放送において、公選による公職の候補者（公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。）の政見の発表その他の選挙運動に関する有線テレビジョン放送をさせたときは、次に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があつたときは、当該有線テレビジョン放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
候補者の氏名及びその所属する政党
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
有線テレビジョン放送を行なつた年月日、時刻及び時間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
有線テレビジョン放送を行なつた施設及び使用した周波数
</div>
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
法第三十一条第五号
に規定する有線テレビジョン放送は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
引込端子の数が五〇以下の規模の施設により行なわれる有線テレビジョン放送（そのすべてが同時再送信であるものその他これに類するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
公衆によつて直接視聴されることを目的として店頭その他これに準ずる場所において、もつぱら自己の業務の周知宣伝のために行なわれる有線テレビジョン放送
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三条第二項及び第三項の規定は、前項第一号の引込端子について準用する。
</div>
<div class="sho">
（書類の提出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法又はこの規則の規定により総務大臣に提出する書類（法第二十八条
において準用する電波法第七章
の規定によるものを除く。）は、第三十条の規定による申請書にあつては申請者が再送信の業務を行おうとする区域（その区域が二以上の総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。）の管轄区域にわたるときは、その主たる部分）を、第三十条の二の規定による意見書にあつては裁定の申請に係るテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送を行う放送局又は電気通信役務利用放送設備の送信所（演奏所があるときは、その演奏所）の所在地を、その他のものにあつては施設区域又は有線テレビジョン放送の業務区域（それらの区域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたるときは、その主たる部分）を管轄する総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）を経由して提出するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、第四条、第六条、第八条、第十条、第十三条の二から第十三条の四まで、第三十一条第一項、第三十二条並びに第三十三条第一項及び第二項の規定による申請書又は届書にあつては、その写し二通、第七条、第十四条、第二十七条第一項、第二十八条、第三十条、第三十条の二、第三十三条の五及び第三十六条の表の一の項の規定による申請書、届書、意見書若しくは報告書又は第二十七条第二項、第二十八条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条及び第三十三条の五の添付書類にあつては、その写し一通を添えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
総務大臣は、前項の書類（第七条、第十四条、第三十条、第三十条の二及び第三十六条の表の一の項の規定による申請書、届書、意見書及び報告書を除く。）を受理したとき（申請の書類にあつては、許可、認可又は法第六条第二項
の規定により指定期間の延長をしたとき）は、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
</div>
<div class="sho">
（備付けを要する書類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
施設者は、次に掲げる書類を当該施設者の事務所（事務所が二以上ある場合にあつては、その施設に最も近い場所にあるもの。次項において同じ。）に備え付けておかなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
許可状
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総務大臣に提出した書類の写しであつて、前条第三項の規定により返されたもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施設者は、前項第二号の書類については、当該書類による保存に代え、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。）により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を当該施設者の事務所に備え付けておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
有線テレビジョン放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を当該有線テレビジョン放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十三条の二第一項第一号の規定に基づき備え置く番組基準並びに審議機関の議事の概要及び審議機関の答申等により講じた措置の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十七条の規定に基づき記録する候補者放送の記録
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的方法により記録することができる書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
この規則の規定に基づき作成する書類及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請、届出又は報告の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和四十八年一月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に設置している施設（有線放送業務の運用の規正に関する法律（昭和二十六年法律第百三十五号）第三条の規定により当該施設による業務の開始の届出があり、又は有線電気通信法（昭和二十八年法律第九十六号）第三条第一項の規定により当該施設の設置の届出があつたものに限る。）については、第二章第二節の規定は、第十七条及び第二十六条の規定を除くほか、昭和五十四年十二月三十一日まで適用しない。ただし、第十七条の規定の適用については、義務再送信を行なう施設の場合に限る。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年二月二五日郵政省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月二一日郵政省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年五月二二日郵政省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一〇月三〇日郵政省令第五八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、有線電気通信設備令の一部を改正する政令（昭和五十七年政令第二百八十三号）の施行の日（昭和五十七年十一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一一月二二日郵政省令第七三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年五月三〇日郵政省令第二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十八年六月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年五月三〇日郵政省令第二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十八年六月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一一月一九日郵政省令第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月一三日郵政省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年三月三〇日郵政省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一〇月一五日郵政省令第七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年五月二〇日郵政省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年二月一〇日郵政省令第三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
有線テレビジョン放送施設の設置の許可の申請書は、改正後の別記第１の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年六月一二日郵政省令第三〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年二月二二日郵政省令第三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に施設の設置の許可を受けている有線テレビジョン放送施設については、改正後の第十八条第三項、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十六条の三、第二十六条の四、第二十六条の五、第二十六条の六、第二十六条の七、別図第一、別図第二及び別図第三の規定にかかわらず、昭和七十三年四月三十日までは、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年四月一日郵政省令第一八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
有線テレビジョン放送施設の許可又は変更の許可の申請書は、改正後の別記第１及び別記第５の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの有線テレビジョン放送の施設の運用の状況又は業務の運営の状況の報告書については、改正後の別記第１６及び別記第１７の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年四月一一日郵政省令第一七号）</strong>
<br />
この省令は、平成元年四月十四日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月一日郵政省令第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年四月一八日郵政省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、平成三年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年七月一七日郵政省令第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一一月二七日郵政省令第五三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一二月二一日郵政省令第七四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
有線テレビジョン放送施設の設置の許可の申請書は、改正後の別記第１の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月一〇日郵政省令第一六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年四月二六日郵政省令第二六号）</strong>
<br />
この省令は、平成六年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年九月二八日郵政省令第七三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
有線テレビジョン放送施設の申請書は、改正後の有線テレビジョン放送法施行規則別記第１の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年二月二八日郵政省令第七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年一二月三日郵政省令第七四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年四月二二日郵政省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、平成九年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年九月二四日郵政省令第七〇号）</strong>
<br />
この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律（平成九年法律第五十八号）の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月二四日郵政省令第九五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
有線テレビジョン放送施設の設置の許可の申請書は、この省令による改正後の別記第１の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年四月三〇日郵政省令第三九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
有線テレビジョン放送施設設置許可の申請書は、この省令による改正後の別記第１の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの有線テレビジョン放送施設の運用の状況又は業務の運営の状況の報告書については、この省令による改正後の別記第１６及び別記第１７の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一一日郵政省令第五八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一五日郵政省令第六〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一一日郵政省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年四月一二日郵政省令第三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月三日郵政省令第四八号）</strong>
<br />
この省令は、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律（平成十一年法律第五十九号）の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年九月二九日郵政省令第七一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二一日郵政省令第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年四月二六日郵政省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十八条第一項の改正規定は、平成十二年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二日郵政省令第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日郵政省令第五一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二七日郵政省令第八八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月一四日総務省令第二二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二九日総務省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二七日総務省令第一八二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一月二五日総務省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、法の施行の日（平成十四年一月二十八日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二六日総務省令第六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月一八日総務省令第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月一七日総務省令第二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二四日総務省令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月一五日総務省令第九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
有線テレビジョン放送施設のヘッドエンドの主たる機器の入力端子において確保すべき信号の質に関する技術的条件は、改正後の有線テレビジョン放送法施行規則第十八条、第二十六条の十四の二、第二十六条の十七の表二の項、第二十六条の十八の二、第二十六条の二十の表二の項及び第二十七条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月八日総務省令第三五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二二日総務省令第四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二九日総務省令第六〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月二一日総務省令第一五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（使用する光の波長に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現に有線テレビジョン放送施設（以下「施設」という。）の設置の許可を受けている施設であって、当該施設のヘッドエンドから受信用光伝送装置（光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。）までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみであり、かつ、当該線路において有線テレビジョン放送に使用されている光の波長がこの省令による改正後の有線テレビジョン放送法施行規則第二十二条に規定する光の波長と異なる波長（以下「異なる使用波長」という。）であるものについては、当該異なる使用波長が使用されている施設に限り、当該施設のうち当該異なる使用波長に係る設備を変更するまでの間、同条の規定は、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月一日総務省令第六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月一日総務省令第八〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二八日総務省令第一五三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月三一日総務省令第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
標準衛星テレビジョン放送方式、周波数変調高精細度テレビジョン放送方式及び振幅変調高精細度テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送に関する技術的条件は、改正後の有線テレビジョン放送法施行規則第十八条、第二十三条、第二十六条の六、第二十六条の八から第二十六条の十四まで、第二十六条の十八及び第二十六条の二十一の規定にかかわらず、平成十九年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
別記第１の様式　（第４条参照）
<br />
別記第２の様式　削除
<br />
別記第３の様式　（第６条参照）
<br />
別記第４の様式　（第７条参照）
<br />
別記第５の様式　（第８条参照）
<br />
別記第６の様式　（第１０条参照）
<br />
別記第６の２の様式　（第１３条の２参照）
<br />
別記第６の３の様式　（第１３条の３参照）
<br />
別記第６の４の様式　（第１３条の４参照）
<br />
別記第７の様式　（第１４条参照）
<br />
別記第８の様式　（第２７条参照）
<br />
別記第９の様式　（第２８条参照）
<br />
別記第９の２の様式　（第３０条参照）
<br />
別記第１０の様式　（第３１条参照）
<br />
別記第１１の様式　（第３２条参照）
<br />
別記第１２の様式　（第３３条第１項参照）
<br />
別記第１３の様式　（第３３条第２項参照）
<br />
別記第１４の様式　（第３４条参照）
<br />
別記第１５の様式　（第３５条参照）
<br />
別記第１６の様式　（第３６条参照）
<br />
別記第１７の様式　（第３６条参照）
<br />
別表　（第９条参照）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="3">
軽微な変更</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
装置等の区別</td>
<td>
変更事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
１　施設の規模</td>
<td>
引込端子の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
２　受信空中線系</td>
<td>
空中線</td>
<td>
型式及び構成、周波数若しくは周波数範囲、海抜高又は地上高</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
給電線</td>
<td>
線種又はこう長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
３　ヘッドエンド</td>
<td>
前置増幅器及び受信増幅器</td>
<td>
増幅する周波数の範囲又はレベルの調整範囲</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
周波数変換器</td>
<td>
入力周波数又は出力周波数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
変調器</td>
<td>
出力周波数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
連絡線</td>
<td>
架空及び地下の別、線種又は設置場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他の機器</td>
<td>
種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
４　自主放送装置</td>
<td>
種類又は台数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
５　中継増幅器</td>
<td>
増幅することができる周波数の範囲又は同時に増幅することができる周波数の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
６　分岐器、分配器及びタップオフ</td>
<td>
種類、分岐結合損失若しくは分配損失、挿入損失、端子間結合損失又は台数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
７　分波器</td>
<td>
種類、分波損失、端子間結合損失又は台数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
８　電源供給器</td>
<td>
交流及び直流の別、容量、出力電圧又は台数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
９　保安装置</td>
<td>
種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
１０　その他の装置</td>
<td>
種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
１１　線路</td>
<td>
幹線</td>
<td>
架空及び地下の別又は線種</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
分配線</td>
<td>
架空及び地下の別、線種、こう長又は損失</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
引込線</td>
<td>
線種又は損失</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
１２　電柱</td>
<td>
自家柱又は共架柱</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
１３　系統図</td>
<td>
ヘッドエンド</td>
<td>
２の項から４の項までの変更に係る部分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
施設</td>
<td>
５の項から７の項まで、１０の項及び１１の項の変更に係る部分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
１４　線路の電圧及び通信回線の電力</td>
<td>
電圧又は電力</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考として記載された事項</td>
</tr>
</table>
<br />
別図第一（第二十六条の四参照）
<br />
別図第二（第二十六条の四参照）　<br />
別図第三（第二十六条の七参照）<br />
別図第四（第二十六条の十第一項の表の六の項参照）<br />
別図第五　削除<br />
別図第六　削除<br />
別図第七　削除<br />
別図第八　削除<br />
別図第九　削除<br />
別図第十　削除<br />
別図第十一（第二十六条の十六第一項参照）<br />
別図第十二（第二十六条の十六第三項第三号参照）<br />
別図第十三（第二十六条の十六第五項参照）<br />
別図第十四（第二十六条の十七の表の七の項参照）<br />
別図第十五（第二十六条の十七の表の八の項参照）<br />
別図第十六　削除<br />
別図第十七（第二十六条の二十の表の七の項参照）<br />
別図第十八（第二十六条の二十の表の八の項参照）
<br />]]>
      有線テレビジョン放送法施行規則
   </content>
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   <title>有線テレビジョン放送法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:09Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:06Z</updated>
   
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有線テレビジョン放送法施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>有線テレビジョン放送法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年一月二五日政令第一七号
</div>
<br />
　内閣は、有線テレビジョン放送法
（昭和四十七年法律第百十四号）第二十七条第一項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（審議会等で政令で定めるもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
有線テレビジョン放送法
（以下「法」という。）第二十六条の二
の審議会等で政令で定めるものは、情報通信審議会とする。
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二十七条第一項
の規定により総務大臣が有線テレビジョン放送事業者に対し報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十二条の二
に規定する許可その他法令に基づく処分又は土地若しくは電柱その他の工作物の所有者等の承諾に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十三条第一項
の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信の役務の提供条件その他当該再送信の業務の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十三条第二項
の規定によるテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送の再送信についての放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者の同意に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十五条
の規定による届出に係る役務の料金に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
業務区域における有線テレビジョン放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第十七条
において準用する放送法
（昭和二十五年法律第百三十二号）第四条第一項
の規定による訂正又は取消しの有線テレビジョン放送に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
有線テレビジョン放送の放送番組の編集の基準に関する事項及び有線テレビジョン放送の放送番組の編集に関する基本計画に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
放送番組審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関する事項
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和四十八年一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一一月二四日政令第三〇六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一一月二二日政令第二三六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月一三日政令第一八四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年九月二五日政令第二九九号）</strong>
<br />
この政令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律の施行の日（平成九年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一月二五日政令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十四年一月二十八日）から施行する。
</div>
<br />]]>
      有線テレビジョン放送法施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>有線電気通信設備令</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:12Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:06Z</updated>
   
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有線電気通信設備令</summary>
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      <![CDATA[<h3>有線電気通信設備令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年一二月二一日政令第四二一号
</div>
<br />
　内閣は、有線電気通信法
（昭和二十八年法律第九十六号）第十一条第一項
（第十九条において準用する場合を含む。）の規定に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電線　有線電気通信（送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。）を行うための導体（絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。）であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
絶縁電線　絶縁物のみで被覆されている電線
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ケーブル　光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
強電流電線　強電流電気の伝送を行うための導体（絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
線路　送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器（これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
支持物　電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
離隔距離　線路と他の物体（線路を含む。）とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
音声周波　周波数が二〇〇ヘルツを超え、三、五〇〇ヘルツ以下の電磁波
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
高周波　周波数が三、五〇〇ヘルツを超える電磁波
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
絶対レベル　一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
平衡度　通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
有線電気通信法第五条第一項
（同法第十一条
において準用する場合を含む。）の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法
（昭和八年法律第十一号）第二条第一項
の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備（送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備を含む。以下同じ。）とする。
</div>
<div class="sho">
（使用可能な電線の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（通信回線の平衡度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
通信回線（導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。）の平衡度は、一、〇〇〇ヘルツの交流において三四デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の平衡度は、総務省令で定める方法により測定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（線路の電圧及び通信回線の電力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
通信回線の線路の電圧は、一〇〇ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス一〇デシベル以下、高周波であるときは、プラス二〇デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（架空電線の支持物）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空強電流電線（当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。）との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上とすること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
第五条第一号及び前条の規定は、次に掲げる線路であつて、絶縁電線又はケーブルを使用するものについては、その設置の日から一月以内は、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信を行うため設置する線路
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
警察事務を行う者がその事務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自衛隊法
（昭和二十九年法律第百六十五号）第二条第一項
に規定する自衛隊がその業務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条の二
</strong>
架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（架空電線の高さ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
</div>
<div class="sho">
（架空電線と他人の設置した架空電線等との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空電線（これに係る中継器その他の機器を含む。以下この条において同じ。）が、その他人の設置した架空電線に係る作業に支障を及ぼさず、かつ、その他人の設置した架空電線に損傷を与えない場合として総務省令で定めるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
架空電線は、他人の建造物との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
架空電線は、総務省令で定めるところによらなければ、架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。
</div>
<div class="sho">
（強電流電線に重畳される通信回線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
強電流電線に重畳される通信回線は、左の各号により設置しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
重畳される部分とその他の部分とを安全に分離し、且つ、開閉できるようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
重畳される部分に異常電圧が生じた場合において、その他の部分を保護するため総務省令で定める保安装置を設置すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（地中電線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル（その地中強電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは、六〇センチメートル）以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しよくを防止するため接続する場合であつて、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（海底電線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
海底電線は、他人の設置する海底電線又は海底強電流電線との水平距離が五〇〇メートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（屋内電線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
屋内電線（光ファイバを除く。以下この条において同じ。）と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
</div>
<div class="sho">
（有線電気通信設備の保安）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、有線電気通信法の施行の日（昭和二十八年八月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年六月三〇日政令第一七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和二十九年七月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一〇月三〇日政令第三二五号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十六年二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一〇月二日政令第二八三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十七年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の際現に有線電気通信法（以下「法」という。）の規定に基づき設置されている有線電気通信設備であつて、絶縁物で被覆されていない電線を使用しているものについては、改正後の有線電気通信設備令（以下「新令」という。）の規定（第七条の二を除く。）にかかわらず、当該電線を使用している間、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行の際現に法の規定に基づき設置されている有線電気通信設備については、新令第七条の二の規定は、この政令の施行後六月間は、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年三月一五日政令第三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二一日政令第四二一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />]]>
      有線電気通信設備令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>有線電気通信設備令施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:16Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:07Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
有線電気通信設備令施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>有線電気通信設備令施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年一二月二一日総務省令第一七六号
</div>
<br />
　有線電気通信設備令施行規則（昭和二十八年郵政省令第三十七号）の全部を改正する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
令　有線電気通信設備令
（昭和二十八年政令第百三十一号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
強電流裸電線　絶縁物で被覆されていない強電流電線
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
強電流絶縁電線　絶縁物のみで被覆されている強電流電線
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
強電流ケーブル　絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
電車線　電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
低周波　周波数が二〇〇ヘルツ以下の電磁波
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
最大音量　通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
低圧　直流にあつては七五〇ボルト以下、交流にあつては六〇〇ボルト以下の電圧
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
高圧　直流にあつては七五〇ボルトを、交流にあつては六〇〇ボルトを超え、七、〇〇〇ボルト以下の電圧
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
特別高圧　七、〇〇〇ボルトを超える電圧
</div>
</div>
<div class="sho">
（使用可能な電線の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
令第二条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合とする。
</div>
<div class="sho">
（一定の平衡度を要しない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令第三条第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
通信回線が、線路に直流又は低周波の電流を送るものであるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通信回線が、他人の設置する有線電気通信設備に対して妨害を与えるおそれがない電線を使用するものであるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
通信回線が、強電流電線に重畳されるものであるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
通信回線が、他の通信回線に対して与える妨害が絶対レベルで表した値でマイナス五八デシベル以下であるとき。ただし、イ又はロに規定する場合は、この限りでない。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　通信回線が、線路に音声周波又は高周波の電流を送る通信回線であつて増幅器があるものに対して与える妨害が、その受端の増幅器の入力側において絶対レベルで表した値で、被妨害回線の線路の電流の周波数が音声周波であるときは、マイナス七〇デシベル以下、高周波であるときは、マイナス八五デシベル以下であるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　通信回線が、線路に直流又は低周波の電流を送る通信回線であつて大地帰路方式のものに対して与える妨害が、その妨害をうける通信回線の受信電流の五パーセント（その受信電流が五ミリアンペア以下であるときは、〇・二五ミリアンペア）以下であるとき。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
被妨害回線を設置する者が承諾するとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
同一の者が設置する二以上の通信回線が他人の設置する通信回線に対して同時に妨害を与える場合は、前項第四号の規定の適用については、その同一の者が設置する通信回線を一の通信回線とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第四号に規定する妨害は、別に告示する方法により測定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
令第三条第二項に規定する総務省令で定める平衡度の測定方法は、別に告示する測定回路を用いるものとし、送端で測定した値と受端で測定した値とが異なるときは、その小なるものを通信回線の平衡度とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（通信回線の電力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令第四条第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
通信回線が、音声周波を使用する有線ラジオ放送設備のものであつて、その電力が最大音量において五〇ワツト（同一の支持物によつて支持される二以上の通信回線にあつては、電力の合計が最大音量において五〇ワツト）以下であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通信回線が、強電流電線に重畳されるものであつて、その電力が送信装置の出力（強電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物（以下「強電流線路」という。）の故障区間に電流が流れることを防止するために設置する保護継電装置その他これに類するものを動作させる信号の電力を除く。）で一〇ワツト以下であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合に該当する通信回線であるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
架空強電流電線の使用電圧及び種別</td>
<td>
離隔距離</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
低圧</td>
<td>
三〇センチメートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
高圧</td>
<td>
強電流ケーブル</td>
<td>
三〇センチメートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他の強電流電線</td>
<td>
六〇センチメートル</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
架空強電流電線の使用電圧及び種別</td>
<td>
</td>
<td>
離隔距離</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
三五、〇〇〇ボルト以下のもの</td>
<td>
強電流ケーブル</td>
<td>
五〇センチメートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別高圧強電流絶縁電線</td>
<td>
一メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他の強電流電線</td>
<td>
二メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三五、〇〇〇ボルトを超え六〇、〇〇〇ボルト以下のもの</td>
<td>
</td>
<td>
二メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六〇、〇〇〇ボルトを超えるもの</td>
<td>
</td>
<td>
二メートルに使用電圧が六〇、〇〇〇ボルトを超える一〇、〇〇〇ボルト又はその端数ごとに一二センチメートルを加えた値</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
</div>
<div class="sho">
（電柱の安全係数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
令第六条第一項に規定する総務省令で定める電柱は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該電柱の安全係数は、木柱にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる値、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱にあつては、一・〇以上の値とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
電柱の区別</td>
<td>
安全係数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　道路上に、又は道路からその電柱の高さの一・二倍に相当する距離以内の場所に設置する電柱（架空電線と架空強電流電線とを架設するものを除く。）</td>
<td>
一・二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　次のいずれかの架空電線を架設する電柱（架空電線と架空強電流電線とを架設するものを除く。）<br />
イ　建造物からその電柱の高さに相当する距離以内に接近する架空電線<br />
ロ　架空電線（他人の設置したものに限る。）若しくは架空強電流電線と交差し、又はその電柱の高さに相当する距離以内に接近する架空電線<br />
ハ　鉄道若しくは軌道からその電柱の高さに相当する距離以内に接近し、又は道路、鉄道若しくは軌道を横断する架空電線</td>
<td>
一・二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線とを架設する電柱</td>
<td>
一・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　架空電線と特別高圧の架空強電流電線とを架設する電柱</td>
<td>
二・〇</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
電柱に支線又は支柱を施設した支持物にあつては、その支持物の安全係数をその電柱の安全係数とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、前項の表の四の項中「二・〇」とあるのは「一・五」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
安全係数の計算方法は、別に告示する。
</div>
<div class="sho">
（風圧荷重）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
令第六条第二項に規定する総務省令で定める風圧荷重は、次の三種とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
甲種風圧荷重　次の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧が加わるものとして計算した荷重<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
風圧を受ける物</td>
<td>
その物の垂直投影面の風圧</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
木柱又は鉄筋コンクリート柱</td>
<td>
七八〇パスカル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
鉄柱</td>
<td>
円筒柱</td>
<td>
七八〇パスカル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三角柱又はひし形柱</td>
<td>
一、八六〇パスカル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
角柱（鋼管により構成されるものに限る。）</td>
<td>
一、四七〇パスカル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他のもの</td>
<td>
二、三五〇パスカル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
鉄塔</td>
<td>
鋼管により構成されたもの</td>
<td>
一、六七〇パスカル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他のもの</td>
<td>
二、八四〇パスカル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
電線又はちよう架用線</td>
<td>
九八〇パスカル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
腕金類又は函類</td>
<td>
一、五七〇パスカル</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
乙種風圧荷重　電線又はちよう架用線に比重〇・九の氷雪が厚さ六ミリメートル付着した場合において、前号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
丙種風圧荷重　第一号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重であつて、前号に掲げるもの以外のもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第六条第二項に規定する電柱の安全係数は、市街地以外の地域であつて、氷雪の多い地域以外の地域においては、甲種風圧荷重、氷雪の多い地域においては、甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重のうちいずれか大であるもの、市街地においては、丙種風圧荷重が加わるものとして計算する。
</div>
<div class="sho">
（架空電線の支持物の昇塔防止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の二</strong>
令第七条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるいずれかの場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
足場金具等が支持物の内部に格納できる構造であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、塀その他これに類する物を設けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
支持物を、人が容易に立ち入るおそれがない場所に設置するとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（架空電線の高さ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル（交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル）以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル（車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ）以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（三〇センチメートル以下の離隔距離で架空電線を設置できる場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条の二</strong>
令第九条ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げるいずれかのとき（第四号に掲げるときを除き架空電線を設置しようとする者がその他人に架空電線を設置することについて通知を行つた場合に限る。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
設置しようとする架空電線を既に設置された架空電線と束ねて同一の位置に設置する場合であつて、当該設置しようとする架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所が既に設置された架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所と異なるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空電線を設置しようとする電柱の所有者（以下「電柱所有者」という。）が当該電柱に腕金類を設置している場合であつて、当該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
架空電線を設置しようとする者が電柱所有者の承諾を得て電柱に腕金類を設置する場合であつて、当該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
架空電線を設置しようとする者とその他人が令第九条ただし書の条件を満たすことについて確認したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の通知は、架空電線の設置の工事の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項を明示して、又は架空電線を設置しようとする者と電柱所有者との間の協議の内容が明らかにされているもの及び設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書を添付してするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線を設置しようとする電柱の所在地及び電柱番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
材質、長さ、強度、架線状況、変電装置の有無その他架空電線を設置しようとする電柱の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
架空電線を設置しようとする電柱に既に設置されている架空電線の状況（工作物がある場合はその内容を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
設置しようとする架空電線の設置予定位置及び地上高、設置しようとする架空電線及びそれに係る中継器その他の機器と既に設置された架空電線及びそれに係る中継器その他の機器との離隔距離その他設置しようとする架空電線の概要を示す図
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
架空電線を設置しようとする電柱の写真
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他特記すべき事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（保護網）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
令第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護網の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一種保護網
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　特別保安接地工事（接地抵抗が一〇オーム以下となるように接地する工事をいう。以下同じ。）をした金属線による網状のものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　保護網の外周を構成する金属線には、直径三・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径五ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用し、その他の部分を構成する金属線には、直径三・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　平行する金属線相互間の距離は、それぞれ一・五メートル以下とすること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二種保護網
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　保安接地工事（接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地する工事をいう。以下同じ。）をした金属線による網状のものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　縦線にあつては、直径三・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのもの、横線にあつては、直径二・六ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強さのものを使用すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　平行する金属線相互間の距離は、それぞれ一・五メートル以下とすること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保護網は、次により設置しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保護網と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル（工事上やむを得ない場合であつて、第二種保護網については、三〇センチメートル）以上とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保護網が架空電線及び架空強電流電線の外に張り出す幅は、保護網と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相当する長さ（その長さが三〇センチメートル未満となる場合は、三〇センチメートル）以上とすること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二種保護網は、第一種保護網をもつてかえることができることとし、第一種保護網は、第二種保護網をもつてかえることができないこととする。
</div>
<div class="sho">
（保護線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
令第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護線の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一種保護線
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　直径三・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを二条以上使用し、かつ、これらに保安接地工事をすること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イの金属線相互間の距離は、七五センチメートル以下であること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二種保護線<br />
　　　　　直径三・五ミリメートルの銅覆鋼線又は直径五ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用し、かつ、これらに保安接地工事をすること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保護線は、次により設置しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線と四五度をこえる水平角度で交差すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保護線と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル以上とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
保護線が架空電線の外部に張り出す長さは、保護線と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相当する長さ（その長さが三〇センチメートル未満となる場合は、三〇センチメートル）以上とすること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二種保護線は、第一種保護線をもつてかえることができることとし、第一種保護線は、第二種保護線をもつてかえることができないこととする。
</div>
<div class="sho">
（架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし、かつ、架空電線は、架空強電流電線の下に設置しなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
架空強電流電線の使用電圧及び種別</td>
<td>
</td>
<td>
離隔距離</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
低圧</td>
<td>
高圧強電流絶縁電流、特別高圧強電流絶縁電線又は強電流ケーブル</td>
<td>
三〇センチメートル（強電流電線の設置者の承諾を得たときは一五センチメートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
強電流絶縁電線</td>
<td>
六〇センチメートル（強電流電線の設置者の承諾を得たときは三〇センチメートル（強電流電線が引込線であり、かつ、架空電線が別に告示する条件に適合する場合であつて、強電流電線の設置者の承諾を得たときは十五センチメートル））</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
高圧</td>
<td>
強電流ケーブル</td>
<td>
四〇センチメートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高圧強電流絶縁電線又は特別高圧強電流絶縁電線</td>
<td>
八〇センチメートル</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるとき、又は架空電線を水平距離で、高圧の架空強電流電線から二・五メートル以上の距離において設置する場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、前項に規定するところによること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空電線の支持物は、次の規定により設置すること。ただし、その架空強電流電線の使用電圧が低圧であるときは、この限りでない。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　木柱にあつては、その太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が一・三以上であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　架空電線の直線部分（五度以下の水平角度をなす箇所を含む。）を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度をこえる水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が一・三未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるときは、第一項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第一項に規定するところによること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空電線の支持物は、前項第二号の規定により設置すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（架空電線と特別高圧の架空強電流電線との接近）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル以上であるときは、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル未満であるときは、架空電線は次の規定により設置すること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　架空電線と架空強電流電線との水平離隔距離は、二メートル以上とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　架空電線が直径五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線又はケーブルであるとき。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　架空電線を直径四ミリメートルの亜鉛めつき鉄線又はこれと同等以上の強さのものでちよう架して設置するとき。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　架空電線が電柱から引留点までの距離が一五メートル以下の引込線であるとき。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　架空電線と架空強電流電線との垂直距離が六メートル以上であるとき。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　架空電線と架空強電流電線との間に第二種保護線（架空強電流線路が第二種特別保安工事（電気設備に関する技術基準を定める省令（昭和四十年通商産業省令第六十一号）の規定による。以下同じ。）により設置されていないときは、第一種保護網）を設置するとき。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　架空強電流電線が、強電流ケーブル又は特別電圧強電流絶縁電線であり、その使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下のものであるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　架空電線のうち架空強電流電線との水平距離が三メートル未満となるように設置される部分の長さが連続して五〇メートル以下であり、かつ、架空強電流電線の一径間内における当該部分の長さの合計が五〇メートル以下であること。ただし、架空強電流線路の電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、第二種特別保安工事により設置されているものであるとき、又はその電圧が三五、〇〇〇ボルトを超え、かつ、第一種特別保安工事（電気設備に関する技術基準を定める省令（昭和四十年通商産業省令第六十一号）の規定による。以下同じ。）により設置されているものであるときは、この限りでない。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二号の第二種保護線又は第一種保護網と特別高圧の架空強電流電線との垂直離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第十一条の規定により、架空電線が特別電圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル以上である場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないとき、又は次の各号の規定によるときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空電線及びその支持物は、次の規定により設置すること。ただし、架空強電流電線がケーブルであり、その使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下のものであるときは、この限りでない。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　架空電線は、ケーブル又は直径五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　木柱にあつては、その太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が一・五以上であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　架空電線の直線部分（五度以下の水平角度をなす箇所を含む。）を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度を超える水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が一・五未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　架空強電流電線と接近する側の反対側に支線を設けること。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（架空電線と特別高圧の架空強電流電線との交差）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空強電流線路が、第二種特別保安工事により設置されている場合は、架空電線と架空強電流電線との間に第二種保護線を設置すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　架空電線（垂直に二以上あるときは、その最上部のもの。）がケーブル、直径五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線又は直径四ミリメートルの亜鉛めつき鉄線若しくはこれと同等以上の強さのものでちよう架するものであるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　架空電線が電柱から引留点までの距離が一五メートル以下の引込線であるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　架空電線と架空強電流電線との垂直距離が六メートル以上であるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　架空強電流電線が強電流ケーブル又は特別高圧強電流絶縁電線であり、その使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下のものであるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　架空電線と架空強電流電線との間に第一種保護網を設置するとき。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
架空強電流電線路が、第二種特別保安工事により設置されていない場合は、架空電線と架空強電流電線との間に第一種保護網を設置すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
架空電線のうち架空強電流電線との水平距離が三メートル未満となるように設置される部分の長さは、五〇メートル以下とすること。ただし、架空強電流線路の電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、第二種特別保安工事により設置されているものである場合、又はその電圧が三五、〇〇〇ボルトを超え、かつ、第一種特別保安工事により設置されているものである場合は、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二号の第二種保護線又は第三号の第一種保護網と特別高圧の架空強電流電線と垂直離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合において、前条第二項第一号及び第二号の規定並びに次の各号のいずれかの規定による場合は、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、強電流ケーブルであるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、その上方に堅ろうな防護装置を設け、その金属製部分に保安接地工事を施したものであるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（架空電線と架空電車線との交差又は接近）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空直流電車線、鋼索鉄道の架空電車線又はこれらと電気的に接続するちよう架用線（以下「電車線等」という。）と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合は、次の各号の規定によらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線と電車線等との水平離隔距離は、電車線の使用電圧が低圧の場合は、六〇センチメートル以上、高圧の場合は、一・二メートル以上とすること。ただし、電車線等の設置者の承諾を得た場合は、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空電線が、高圧の電車線等と四五度以下の水平角度で交差する場合、又は高圧の電車線等との水平距離が二・五メートル以下である場合は、架空電線と電車線等との間に第二種保護網を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　架空電線と高圧の架空強電流電線との水平距離が一・二メートル以上であり、かつ、垂直距離がその水平距離の一・五倍以下であるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　架空電線と電車線等との垂直距離が六メートル以上であり、かつ、架空電線が、ケーブル又は直径五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線であるとき。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
架空電線が、電車線等と四五度を超える水平角度で交差する場合は、架空電線と電車線等との間に、第一種保護線を設置すること。ただし、電車線等の設置者の承諾を得た場合は、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二号の第二種保護網又は第三号の第一種保護線と電車線等との垂直離隔距離は六〇センチメートル（電車線等の設置者の承諾を得たときは、三〇センチメートル）以上とすること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第十一条の規定により、架空電線が交流電車線と同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と交流電車線との水平距離は、三メートル以上とし、かつ、架空電線又は交流電車線の切断、これらの支持物の倒壊等の際に、架空電線が交流電車線と接触しないように設置しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
令第十一条の規定により、架空電線が交流電車線と交差する場合には、次の各号の規定によらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線又はその支持物と交流電車線との離隔距離は、二メートル以上とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空電線には、ケーブルを使用し、かつ、これを断面積三八平方ミリメートル以上の亜鉛めつき綱より線であつて、引つ張り荷重が二九、四〇〇ニュートン以上のもの（交流電車線と交差する部分を含む径間において接続点のないものに限る。）でちよう架して設置すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
電柱（木柱である場合に限る。）は、太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が二・〇以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
電柱（鉄塔である場合を除く。）には、線路の方向に交差する側の反対側及び線路と直角の方向にその両側に支線を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
架空電線の直線部分（五度以下の水平角度をなす箇所を含む。）を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度を超える水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が一・五未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（架空強電流電線と同一の支持物に架設する架空電線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
令第十二条の規定により、架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と二以上の同一の支持物に連続して架設するときは、次の各号によらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線を架空強電流電線の下とし、架空強電流電線の腕金類と別の腕金類に架設すること。ただし、架空強電流電線が低圧であつて高圧強電流絶縁電線、特別高圧強電流絶縁電線若しくは強電流ケーブルであるとき、又は架空電線の導体が架空地線（架空強電流線路に使用するものに限る。以下同じ。）に内蔵若しくは外接して設置される光フアイバであるときは、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
架空強電流電線の使用電圧及び種別</td>
<td>
離隔距離</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
低圧</td>
<td>
高圧強電流絶縁電線、特別高圧強電流絶縁電線又は強電流ケーブル</td>
<td>
三〇センチメートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
強電流絶縁電線</td>
<td>
七五センチメートル（強電流電線の設置者の承諾を得たときは六〇センチメートル（架空電線が別に告示する条件に適合する場合であつて、強電流電線の設置者の承諾を得たときは三〇センチメートル））</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
高圧</td>
<td>
強電流ケーブル</td>
<td>
五〇センチメートル（架空電線が別に告示する条件に適合する場合であつて、強電流電線の設置者の承諾を得たときは三〇センチメートル））</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他の強電流電線</td>
<td>
一・五メートル（強電流電線の設置者の承諾を得たときは一メートル（架空電線が別に告示する条件に適合する場合であつて、強電流電線の設置者の承諾を得たときは六〇センチメートル））</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と一の同一の支持物に限つて架設するときは、第十条第一項の離隔距離の規定により設置するものとする。ただし、架空強電流電線の設置者の承諾を得、かつ、架空電線が別に告示する条件に適合するものである場合において、架空強電流電線の使用電圧が高圧であつて、その種別が強電流ケーブルであるときは三〇センチメートル以上、高圧強電流絶縁電線又は特別高圧強電流絶縁電線であるときは六〇センチメートル以上とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設する場合には、架空線路の垂直配線（支持物の長さの方向に架設される電線及び強電流電線並びにその附属物をいう。以下同じ。）は、架空強電流線路の垂直配線と支持物を挟んで設置しなければならない。ただし、架空線路の垂直配線が架空強電流線路の垂直配線から一メートル以上離れているとき又は架空線路の垂直配線がケーブルであり、かつ、架空強電流線路の垂直配線が強電流ケーブルである場合において、それらを直接接触するおそれがないように支持物に堅ろうに設置するときは、支持物の同側に設置することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
架空電線（電力保安用のもの及び電気鉄道の専用敷地内に設置する電気鉄道用のものを除く。以下この項において同じ。）は、特別高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。ただし、次の各号のいずれかの規定によるときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる条件に適合するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　架空強電流電線が、強電流ケーブル又は断面積が五五平方ミリメートルの硬銅より線若しくはこれと同等以上の強さのより線を使用しているものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　架空電線は、架空強電流電線の下とし、別個の腕金類に設置すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、二メートル（架空強電流電線が強電流ケーブルのときは、五〇センチメートル）以上とすること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
架空電線の導体が架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第十条から前条までの規定は、第二項に規定する場合を除き、架空電線を架空強電流電線と同一の支持物に架設するときは、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（強電流電線に重畳される通信回線の保安装置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
令第十三条第二号に規定する総務省令で定める保安装置は、次に掲げる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置とする。<br />
<A HREF="043112-001.gif" TARGET="_blank"><img src="043112-001.gif" alt=""></a><br />
　　注<br />
　　　一　ＣＣは、結合コンデンサー（結合アンテナを含む。）とする。<br />
二　ＣＦは、結合フイルターとする。<br />
三　Ｌ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>は、動作開始電圧が交流二、〇〇〇ボルトを超え三、〇〇〇ボルト以下に調整された球状放電ギヤツプとする。<br />
四　Ｌ<SUB><FONT SIZE="-1">２</span></SUB>は、動作開始電圧が交流一、三〇〇ボルトを超え一、六〇〇ボルト以下に調整された放電ギヤツプとする。<br />
五　　Ｌ<SUB><FONT SIZE="-1">３</span></SUB>は、交流三〇〇ボルト以下で動作する避雷器とする。<br />
六　Ｆは、定格電流一〇アンペア以下の包装ヒユーズとする。<br />
七　Ｓは、接地用開閉器とする。<br />
八　ＤＲは、電流容量二アンペア以上の排流線輪とする。<br />
九　ＦＤは、同軸ケーブルとする。<br />
十　Ｅ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>及び　Ｅ<SUB><FONT SIZE="-1">２</span></SUB>は、それぞれ単独接地とする。
</div>
<div class="sho">
（地中電線の設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
令第十四条の規定により、地中電線を地中強電流電線から同条に規定する距離において設置する場合には、地中電線と地中強電流電線との間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、地中強電流電線の設置者の承諾を得たときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
難燃性の防護被覆を使用し、かつ、地中強電流電線に接触しないように設置する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
導体が光ファイバである場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ケーブルを使用し、かつ、地中強電流電線（その電圧が一七〇、〇〇〇ボルト未満のものに限る。）との離隔距離が一〇センチメートル以上となるように設置する場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
令第十五条ただし書に規定する総務省令で定める設備は、地中電線の金属製の被覆又は管路と地中強電流電線の金属製の被覆又は管路との接続箇所に、強電流設備から有線電気通信設備に流入する危険な電流を防止し、又は制限するため設置するヒユーズ、開閉器その他これに類する装置とする。
</div>
<div class="sho">
（屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
令第十八条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、一〇センチメートル（屋内強電流電線が強電流裸電線であるときは、三〇センチメートル）以上とすること。ただし、屋内強電流電線が三〇〇ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管（絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。）に収めて設置されているときは、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
屋内強電流電線が、接地工事をした金属製の、又は絶縁度の高い管、ダクト、ボツクスその他これに類するもの（以下「管等」という。）に収めて設置されているとき、又は強電流ケーブルであるときは、屋内電線は、屋内強電流電線を収容する管等又は強電流ケーブルに接触しないように設置すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボツクスの中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　屋内電線が、光フアイバその他金属以外のもので構成されているとき。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第十八条の規定により、屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が一五センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであつて、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
令第十八条の規定により、屋内電線が特別高圧の屋内強電流電線であつて、ケーブルであるものから同条に規定する距離に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線と接触しないように設置しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保安機能）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
令第十九条の規定により、有線電気通信設備には、第十五条、第十七条及び次項第三号に規定するほか、次の各号に規定するところにより保安装置を設置しなければならない。ただし、その線路が地中電線であつて、架空電線と接続しないものである場合、又は導体が光フアイバである場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
屋内の有線電気通信設備と引込線との接続箇所及び線路の一部に裸線及びケーブルを使用する場合におけるそのケーブルとケーブル以外の電線との接続箇所に、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒユーズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置を設置すること。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の避雷器の接地線を架空電線の支持物又は建造物の壁面に沿つて設置するときは、第十四条第三項の規定によること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第十九条の規定により、中継増幅器にき電する場合には、線路にはケーブルを使用するものとし、その線路、中継増幅器及びき電装置は、次の各号に規定するところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ケーブルは、次の条件に適合するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　き電電圧が高圧の場合には、同軸ケーブルにあつては、内部導体と外部導体又は金属製の外被との間、平衡ケーブルにあつては、心線相互間又は心線と外被との間（外被が絶縁性のものであるときは、心線と大地との間）に、き電電圧の一・五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えるものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　き電電圧が低圧の場合には、同軸ケーブルにあつては、内部導体と外部導体又は金属製の外被との間、平衡ケーブルにあつては、心線相互間又は心線と金属製の外被との間の絶縁抵抗が、き電電圧が三〇〇ボルト以下のものにあつては、〇・二メグオーム以上、三〇〇ボルトを超えるものにあつては、〇・四メグオーム以上であること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ケーブルの金属製の外被（同軸ケーブルで金属製の外被がないものにあつては、外部導体）並びに中継増幅器及びき電装置のきよう体を接地すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
き電電圧が高圧の場合におけるき電装置には、ケーブルの絶縁破壊を防止するため別に告示する保安装置を設けること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
令第十九条の規定により、有線電気通信設備の機器（電源機器を除く。）とその電源機器（き電装置を除く。）とを接続する電線は、心線相互間及び心線と大地との間並びに有線電気通信設備の機器の電気回路相互間及び電気回路ときよう体との間に、次に掲げる絶縁耐力及び絶縁抵抗をもたなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
絶縁抵抗は、使用電圧が三〇〇ボルト以下のものにあつては、〇・二メグオーム以上、三〇〇ボルトを超える低圧のものにあつては、〇・四メグオーム以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
使用電圧が高圧のものにあつては、その使用電圧の一・五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
令第十九条の規定により、有線電気通信設備の機器の金属製の台及びきよう体並びに架空電線のちよう架用線は、接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
令第十九条の規定により、架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバを導体とする架空電線に接続する電線は、架空地線（当該架空電線の金属製部分を含む。）と電気的に接続してはならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、有線電気通信設備令の一部を改正する政令（昭和四十五年政令第三百二十五号。以下「改正政令」という。）の施行の日（昭和四十六年二月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に存する有線電気通信設備であつて、改正政令による改正前の有線電気通信設備令（昭和二十八年政令第百三十一号）の規定及び改正前の有線電気通信設備令施行規則の規定に適合するものは、この省令の規定に適合するものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一二月一四日郵政省令第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和四十八年一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一〇月三〇日郵政省令第五八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、有線電気通信設備令の一部を改正する政令（昭和五十七年政令第二百八十三号）の施行の日（昭和五十七年十一月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に存する有線電気通信設備であつて、改正前の有線電気通信設備令施行規則（昭和四十六年郵政省令第二号）の規定に適合するものは、この省令の規定に適合するものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年六月一六日郵政省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年四月一四日郵政省令第三二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二一日総務省令第一七六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]>
      有線電気通信設備令施行規則
   </content>
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<entry>
   <title>有線電気通信法</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:19Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:07Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
有線電気通信法</summary>
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      <![CDATA[<h3>有線電気通信法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年五月一九日法律第四七号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十六年五月十九日法律第四十七号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備（無線通信用の有線連絡線を含む。）をいう。
</div>
<div class="sho">
（有線電気通信設備の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の二週間前まで（工事を要しないときは、設置の日から二週間以内）に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
有線電気通信の方式の別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設備の設置の場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設備の概要
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備（総務省令で定めるものを除く。）に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
二人以上の者が共同して設置するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
他人（電気通信事業者（電気通信事業法
（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号
に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。）を除く。）の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
他人の通信の用に供されるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
有線電気通信設備を設置した者は、第一項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の二週間前まで（工事を要しないときは、変更の日から二週間以内）に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の規定は、次の有線電気通信設備については、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電気通信事業法第四十四条第一項
に規定する事業用電気通信設備
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。以下同じ。）又は同一の建物内であるもの（第二項各号に掲げるもの（同項の総務省令で定めるものを除く。）を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業その他政令で定める業務を行う者が設置するもの（第二項各号に掲げるもの（同項の総務省令で定めるものを除く。）を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（本邦外にわたる有線電気通信設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（技術基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
有線電気通信設備（政令で定めるものを除く。）は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（設備の検査等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（設備の改善等の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が第五条の技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、第三条第二項に規定する有線電気通信設備（同項の総務省令で定めるものを除く。）を設置した者に対しては、前項の規定によるほか、その設備につき通信の秘密の確保に支障があると認めるとき、その他その設備の運用が適切でないため他人の利益を阻害すると認めるときは、その支障の除去その他当該他人の利益の確保のために必要な限度において、その設備の改善その他の措置をとるべきことを勧告することができる。
</div>
<div class="sho">
（非常事態における通信の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣が前項の規定により有線電気通信設備を設置した者に通信を行い、又はその設備を他の者に使用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、国は、その通信又は接続に要した実費を弁償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による処分については、行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="sho">
（有線電気通信の秘密の保護）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
有線電気通信（電気通信事業法第四条第一項
又は第百六十四条第二項
の通信たるものを除く。）の秘密は、侵してはならない。
</div>
<div class="sho">
（異議申立ての手続における意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立てに対する決定をしようとするときは、当該異議申立てをした者に対し、相当な期間を置いて予告した上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の意見の聴取に際しては、当該異議申立てをした者に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第五条、第六条、第七条第一項及び前条の規定は、有線電気通信設備以外の設備であつて、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備に準用する。この場合において、第六条第一項、第七条第一項及び前条中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣（鉄道事業及び軌道事業の用に供する設備にあつては国土交通大臣、政令で定める設備にあつては政令で定める行政機関）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国に対する適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
この法律の規定は、第十条及び次条から第十八条までの規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の二
</strong>
営利を目的とする事業を営む者が、当該事業に関し、通話（音響又は影像を送り又は受けることをいう。以下この条において同じ。）を行うことを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号のみを受信させることを目的として、他人が設置した有線電気通信設備の使用を開始した後通話を行わずに直ちに当該有線電気通信設備の使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信を行う装置を用いて、当該機能により符号を送信したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
第十三条及び前条の未遂罪は、罰する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四条の規定に違反して有線電気通信設備を設置した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第七条第一項（第十一条において準用する場合を含む。）又は第八条第一項の規定による命令に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六条第一項（第十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十三条の二又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律の施行期日は、別に法律で定める。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月三日法律第一六六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年六月八日法律第一六三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法（昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。）の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年六月一日法律第一五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年五月六日法律第一三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月三〇日法律第一一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月八日法律第一〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年七月一二日法律第一四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年六月二日法律第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年五月二四日法律第六六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十七年九月一日から同年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
目次の改正規定、第五十五条の八の次に一章を加える改正規定（第五十五条の十第二号及び第五十五条の十五から第五十五条の十八までに係る部分を除く。）並びに第五十六条、第六十四条第一項及び第二項、第六十六条、第七十七条、第百五条第四項並びに第百五条の二の改正規定並びに附則第五項、附則第六項、附則第八項及び附則第九項の規定　昭和四十六年九月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年七月一日法律第一一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年六月一五日法律第七三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年一二月二五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（有線電気通信法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律の施行に伴い、第五十条の規定による改正後の有線電気通信法第三条第二項の届出をすべきこととなる者のうち、この法律の施行の際現に適法に有線電気通信設備を設置している者は、同項の届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした第五十条の規定による改正前の有線電気通信法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年八月一八日法律第一三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一一日法律第一四二号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月二四日法律第一二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年五月一九日法律第四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第一条中電波法第百九条の次に一条を加える改正規定（同法第百九条の二第五項に係る部分に限る。）並びに第三条及び附則第四条の規定　サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日
</div>
</div>
<br />]]>
      有線電気通信法
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   <title>有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:23Z</published>
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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法</summary>
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      <![CDATA[<h3>有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和五八年一二月一〇日法律第八三号
</div>
<br />
<div class="sho">
（有線電気通信法
及び公衆電気通信法の施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
有線電気通信法
（昭和二十八年法律第九十六号。以下「有線法」という。）及び公衆電気通信法（昭和二十八年法律第九十七号。以下「公衆法」という。）は、昭和二十八年八月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（電信線電話線建設条例等の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
左の法律は、廃止する。<br />
　　　電信線電話線建設条例（明治二十三年法律第五十八号）<br />
電信法（明治三十三年法律第五十九号）<br />
電信電話料金法（昭和二十三年法律第百五号）
</div>
<div class="sho">
（共同して設置した有線電気通信設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
有線法
の施行の際現に旧電信法第二条第二号
、第三号又は第五号の規定により二人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は、有線法
の施行の日において同法第四条第四号
又は第五号
の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（鉱業特設電話）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
有線法
の施行の際現に旧鉱業特設電話規則（明治三十八年逓信省令第八十四号）の規定により施設している鉱業特設電話は、有線法
の施行の日において従前の専用者たる鉱業者が設置したものとみなす。この場合において、専用者たる鉱業者が二人以上あるときは、同法第四条第四号
の許可があつたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
公衆法の施行の際現に旧電信法第三条第一項の規定により公衆通信の用に供されている有線電気通信設備を設置している者又は旧無線電信法（大正四年法律第二十六号）第六条第一項の規定により公衆通信の用に供されている無線局を開設している者は、公衆法の施行の日から三月間は、その現に公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局について、その現に公衆通信の用に供されている体様と同一の体様をもつて、同法第八条第一号の規定による委託を受けているものとみなす。但し、その者と日本電信電話公社（以下「公社」という。）との間の契約により別段の定をしたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（構内交換電話となる接続電話機）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令（昭和二十五年電気通信省令第二号）附則第二項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話又は市内専用電話の設備であつて、加入電話の電話回線が収容されている交換設備の設置の場所と同一の構内（その構内が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分）又はこれに準ずる区域（その区域が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分）にある電話機でその交換設備に収容されているものに係る部分は、公衆法の施行の日において、同法第二十六条第一項第三号の構内交換電話となつたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する設備については、公衆法第百五条第四項前段の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（準法人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
公衆法の施行の際現に旧電話規則（昭和十二年逓信省令第七十三号）第六条第二項の規定により社寺、学校、組合又は団体であつて、法人でないもの（以下「準法人」という。）が加入者となつている加入電話については、公衆法の施行の日から六月以内は、同法第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する加入電話については、公衆法の施行の日から六月を経過した日に、旧電話規則第六条第三項の規定によりその準法人の代表者として届け出てある者が加入者となつたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（電話機等の設置場所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
公衆法の施行の際現に旧電話規則第四条ノ二但書の規定により公衆法第二十八条第一項に規定する場所以外の場所に設置されている単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換電話の交換設備の設置の場所については、同法の施行の日から六月以内は、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（旧電話規則により受理された加入申込）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
旧電話規則（明治三十九年逓信省令第二十五号）の規定により受理された加入申込であつて、公衆法の施行前に加入電話が設置されるに至らなかつたものについては、同法の施行後も、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公社は、公衆法の施行の日から六月以内に、少くとも三回の公告をもつて、前項に規定する加入申込に係る権利を有する者に対し、最後の公告の日から一年以内にその請求の申出をすべき旨を催告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公社は、知れている権利者には、各別にその申出を催告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項に規定する加入申込に係る権利を有する者が第二項の期間内に申出をしないときは、その権利は、その期間の満了の日に消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
公社は、公衆法第三十条第二項の規定により優先的に承諾した加入申込に係る加入電話の設置に支障を及ぼさない限度において、第二項の期間内に申出があつた加入申込に係る加入電話をなるべくすみやかに設置するようにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（加入電話の特別負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
公社は、昭和三十一年三月三十一日までは、普通加入区域内における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者がその超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、普通加入区域内における加入電話の種類の変更の請求又は普通加入区域内の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公衆法第三十二条第二項及び第五項の規定は、前二項の場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
公社は、昭和三十一年三月三十一日までは、特別加入区域内又は加入区域外における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため普通加入区域内において新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者が公衆法第三十二条第一項の規定による負担をする外、その超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、特別加入区域内若しくは加入区域外における加入電話の種類の変更の請求又は特別加入区域内若しくは加入区域外の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公衆法第三十二条第二項及び第五項の規定は、前二項の場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（戦災電話の復旧等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
公衆法施行の際現に戦災により滅失している加入電話（以下「戦災電話」という。）の加入者は、公社がその請求により同法の施行の日から昭和三十一年三月三十一日までの間に普通加入区域内においてその加入電話の復旧工事を完了した場合において、その復旧工事のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえたときは、公社が定める期日までに、その超過額を支払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、公社は、同項の加入電話に係る加入契約を解除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
戦災電話の加入者は、第一項の規定により支払うべきこととなる額のうち物件又は労務の費用に相当する部分については、あらかじめ物件又は労務を提供してその支払に代えるべき旨の請求をすることができる。この場合において、公社は、業務の遂行上支障がないと認めるときは、その請求に応じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公衆法第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
戦災電話の加入者は、公社がその請求により特別加入区域内又は電話加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、一加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める費用を支払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（十一級局等の加入電話の種類の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
公社は、公衆法の施行の日から二年以内は、十一級局又は十二級局たる電話取扱局の運営が著しく不経済である場合において、その電話取扱局を廃止し、これに収容されていた加入電話をもよりの電話取扱局に収容するときは、単独電話（その交換が転換器によつて行われるものに限る。）を共同電話に変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（公衆法の施行前の料金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
公衆法の施行前に納付し、又は納付すべきであつた公衆電気通信役務の料金については、旧電信法第十八条から第二十条まで（旧無線電信法第二十八条において準用する場合を含む。）の規定は、公衆法の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（旧電信線電話線建設条例の規定により使用する土地等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
公衆法の施行の際現に旧電信線電話線建設条例の規定により公社が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物（以下「土地等」という。）については、公衆法の施行の日において、その土地等にある電柱又は地下ケーブルが残存する期間を存続期間として、同法第八十一条第一項の規定による使用権が設定されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する土地等に係る公衆法第九十条第一項の対価は、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。
</div>
<div class="sho">
（水底電信線路又は水底電話線路の区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
公衆法の施行の際現に旧電信法第四十条第一項の規定により指定されている区域については、公衆法の施行の日において同法第百一条第一項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。但し、その水底線路から千メートル（河川法（明治二十九年法律第七十一号）第一条に規定する河川並びに同法第五条の規定により同法の規定を準用する水流、水面及び河川については、五十メートル）をこえる区域については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（構内交換設備等の保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
公衆法の施行の際現に加入者が設置し、公社が保存している構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備の保存は、公社が行うものとする。但し、同法第百五条第一項の規定の適用を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公衆法の施行の際現に加入者が設置し、公社が保存している電話機及びその附属設備であつて、前項に規定するもの以外のものの設置については、当該電話機及び附属設備の存続する期間中は、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（構内交換設備に接続される私設有線設備となる接続電話機）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令（昭和二十五年電気通信省令第二号）附則第二項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話の設備は、第六条第一項の規定により構内交換電話となつたものとみなされるものを除き、公衆法第百六条第二号の規定により接続したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（損失補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
公衆法の施行前に旧電信法第六条又は第七条に規定する事由によつて生じた損失の補償については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（滞納処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
公衆法の施行の際現に旧電信法第二十一条第一項（旧無線電信法第二十八条において準用する場合を含む。）の規定により国税滞納処分の例により徴収している公衆電気通信役務の料金の徴収については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（旧法の規定による処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
第五条、第十六条、第十八条及び第十九条に規定する場合の外、公衆法の施行前に旧電信線電話線建設条例又は旧電信法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公衆法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（国税徴収法
の改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
国税徴収法（明治三十年法律第二十一号）の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="sho">
（海底電信線保護万国連合条約罰則
の改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
海底電信線保護万国連合条約罰則
（大正五年法律第二十号）の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="sho">
（昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の適用除外等に関する法律の改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の適用除外等に関する法律（昭和二十二年法律第百三十八号）の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="sho">
（電波法
の改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
電波法
（昭和二十五年法律第百三十一号）の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="sho">
（土地収用法
の改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="sho">
（電話設備費負担臨時措置法の改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
電話設備費負担臨時措置法（昭和二十六年法律第二百二十五号）の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
改正前の電話設備費負担臨時措置法第六条の規定は、改正前の同法第五条第一項の規定による支払があつた増設機械については、前条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。但し、増設機械たる交換機及びこれにより加入電話の回線に接続される電話機にあつては、公衆法の施行の日から六月を経過した後及び加入者が次条第一項の規定により請求をした後は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（債券の交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
公社は、公衆法の施行の日における構内交換電話の加入者又は専用者であつて、左の各号の一に該当するものに対しては、その請求により、債券（日本電信電話公社法（昭和二十七年法律第二百五十号）第六十二条第一項の規定により発行する電信電話債券であつて、郵政省令で定めるものをいう。以下同じ。）を交付し、又はそれぞれ各号に規定する支払に係る設備を無償で譲渡しなければならない。但し、国が専用者である場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
昭和二十六年七月一日以後公衆法の施行前に、加入電話の増設機械たる交換機又はこれにより加入電話の回線に接続される電話機に係る改正前の電話設備費負担臨時措置法第五条第一項の規定による支払をした加入者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
昭和二十六年十一月一日以後公衆法の施行前に、旧電信電話料金法別表二、第四類　専用電話に関する料金、第一　市内専用電話料、一　設備料のうち電話機若しくは交換機に関するもの若しくは五　機械種類変更料のうち交換機に関するもの又は第二　市外専用電話料、三　端末設備料のうち電話機若しくは交換機に関するものの支払をした専用者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する加入者又は専用者が公衆法の施行の日から六月以内に前項の規定による請求をしないときは、公衆法の施行の日から六月を経過した日に前項の規定による債券の交付の請求をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により交付すべき債券の額は、左の通りとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一項第一号の加入者に対しては、その支払をした額（その加入者が公衆法の施行前に、その加入電話の増設機械たる交換機若しくはこれにより加入電話の回線に接続される電話機（以下「増設機械」という。）の一部について改正前の電話設備費負担臨時措置法第六条の規定による支払を受けたときは、改正前の同法第五条第一項の規定により支払つた額のうちその増設機械の一部に係る額を控除した額）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一項第二号の専用者に対しては、その支払をした額から、電話機にあつては一個について四千円（構外からの引込線不要のものにあつては千五百円）、交換機にあつては公衆法第六十八条第二項の規定により公社が郵政大臣の認可を受けて定める料金であつて、その交換機と同一の種類の構内交換設備の装置の料金に相当する額を控除した額
</div>
</div>
<div class="sho">
（日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律の改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律（昭和二十七年法律第百七号）の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="sho">
（旧法の罰則の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
公衆法及び有線法
の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、第二条、第二十六条及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年五月一六日法律第三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
改正前の有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第十三条第一項の規定により費用の支払をさせ、又は改正前の公衆法第三十二条第一項の規定により負担をさせて設置した線路（設置の後五年以上経過したものを除く。）の全部又は一部を利用して、この法律の施行後において、特別加入区域内又は電話加入区域外において戦災電話の復旧工事を完了する場合及び加入電話の設置又は種類の変更を行なう場合における当該支払わせ、又は負担させた金額の返還については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月一〇日法律第八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定　昭和五十九年四月一日
</div>
</div>
<br />]]>
      有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法
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   <title>有線電気通信法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:26Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:07Z</updated>
   
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有線電気通信法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>有線電気通信法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一〇月一日総務省令第一三一号
</div>
<br />
　有線電気通信法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（設備の設置の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
有線電気通信法
（昭和二十八年法律第九十六号。以下「法」という。）第三条第一項
及び第二項
の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第三条第二項
各号に掲げる有線電気通信設備（次条に掲げるものを除く。）にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二及び別紙様式第三の書類を添え、その他の有線電気通信設備にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二の書類を添え、当該設備の設置の場所を管轄する総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含むものとし、設備の設置の場所が二以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。）の管轄する地域にわたる場合は、そのうちいずれか一の総合通信局長とする。以下「所轄総合通信局長」という。）を経由して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（共同設置の設備等に係る届出を要しない設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第二項
の総務省令で定める有線電気通信設備は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
二人以上の者が共同して設置する有線電気通信設備（以下「共同設置の設備」という。）であつて、次に掲げるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　電気通信事業者（電気通信事業法
（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号
に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。）が設置するもの（電気通信事業法第四十四条第一項
に規定する事業用電気通信設備を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。以下同じ。）又は同一の建物内であるもの（以下「構内等設備」という。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　有線テレビジョン放送法
（昭和四十七年法律第百十四号）第二条第一項
に規定する有線テレビジョン放送又は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
（昭和二十六年法律第百三十五号）第二条
に規定する有線ラジオ放送の業務を行うための有線電気通信設備（以下「有線放送設備」という。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
他人（電気通信事業者を除く。）の設置した有線電気通信設備と相互に接続される有線電気通信設備（以下「相互接続の設備」という。）であつて、次に掲げる場合のもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信の用に供するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第八条第一項
の規定による命令を受けたとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　電気通信事業者の設置する有線電気通信設備（電気通信事業法第四十四条第一項
に規定する事業用電気通信設備を除く。）であるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　一の構内又は一の建物にある二以上の構内等設備を接続するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　有線放送設備を接続するとき。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
他人の通信の用に供される有線電気通信設備（以下「他人使用の設備」という。）であつて、次に掲げる場合のもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前号イ、ロ又はハに掲げる場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前号ニに掲げる場合であつて、接続した者が相互に使用するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　その設備が電気通信事業法第七十条第一項
の規定により電気通信事業者の設置する電気通信回線設備に接続したものであるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　有線テレビジョン放送法第二条第一項
に規定する有線テレビジョン放送又は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条
に規定する有線ラジオ放送を行うとき（有線放送の業務を行おうとする者からその業務の用に供するため有線放送設備の使用の申込みを受けその承諾をしたときを除く。）。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　警察法
（昭和二十九年法律第百六十二号）第七十八条第二項
の規定により警察庁又は都道府県警察が使用するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　消防組織法
（昭和二十二年法律第二百二十六号）第四十一条
の規定により消防庁又は地方公共団体が使用するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　犯罪の捜査その他その業務に必要な通信を行うため、警察庁又は都道府県警察の設置した有線電気通信設備を法務省が使用するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　地下街、地下トンネル、その他これに準ずる場所に設置した無線通信補助設備を警察事務又は消防事務を行う者が当該事務を行うために使用するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　水防法
（昭和二十四年法律第百九十三号）第二十七条第二項
の規定により国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　災害救助法
（昭和二十二年法律第百十八号）第二十八条
の規定により厚生労働大臣、都道府県知事、同法第三十条
の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長（特別区の区長を含む。）又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ル</strong>　災害対策基本法
（昭和三十六年法律第二百二十三号）第五十七条
（大規模地震対策特別措置法
（昭和五十三年法律第七十三号）第二十条
において準用する場合を含む。）又は第七十九条
（同法第二十六条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長が使用するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヲ</strong>　郵便物運送委託法
（昭和二十四年法律第二百八十四号）第八条
の規定により郵便事業株式会社が使用するとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ワ</strong>　その設備が老人その他他人の介護を必要とする者の福祉のために設置した有線電気通信設備であつて、別に告示するものであるとき。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（共同設置の設備等に係る届出を要する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三条第二項
に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
共同設置の設備の場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　使用の態様
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　共同して設置する設備の部分（設備の全部を共同して設置する場合を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相互接続の設備の場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　使用の態様
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　接続先の設備の設置者及びその設置の場所
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　接続のための設備の概要及びその設置の場所
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
他人使用の設備の場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　使用の態様
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　使用の条件
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（設備の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三条第三項
の規定による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第四の届出書に変更に係る事項（新旧対照を含む。）を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（設備の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
有線電気通信設備を設置した者は、その設備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第五の届出書により、所轄総合通信局長を経由して総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（設置の届出を要しない設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第三条第四項第四号
に規定する有線電気通信設備は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電気通信事業法第五十二条第一項
の規定により接続する端末設備
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
有線放送電話に関する法律
（昭和三十二年法律第百五十二号）第二条第二項
に規定する有線放送電話業務及び当該有線ラジオ放送の業務の用に供するもので、有線放送電話規則
（昭和三十二年郵政省令第十七号）の規定するところに従つて許可の申請書が提出されたもの（当該設備を有線放送電話業務及び有線ラジオ放送の業務のみに供する場合に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
有線テレビジョン放送法第二条第二項
に規定する有線テレビジョン放送施設であつて、同法第三条第二項
の規定による許可の申請書が提出されたもの（当該施設を有線テレビジョン放送の業務及び有線ラジオ放送の業務のみに供する場合に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
電気通信役務利用放送法
（平成十三年法律第八十五号）第二条第二項
に規定する電気通信役務利用放送設備であって、同法第三条第二項
の規定による登録の申請書が提出されたもの（当該設備を電気通信役務利用放送の業務のみに供する場合に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
電気事業法
（昭和三十九年法律第百七十号）の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令
（平成九年通商産業省令第五十二号）第五十条
の規定により設置するもの（自家用電気工作物の用に供するものに限り、法第三条第二項
各号に掲げるもの（第二条に掲げるものを除く。）を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、臨時かつ緊急の用に供するために設置するものであつて、その設置の期間が三十日未満のもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（本邦外にわたる設備の設置の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第四条
ただし書の許可を受けようとする者は、別紙様式第六の申請書に別紙様式第七の書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、法第四条
ただし書の規定により許可をしたときは、別紙様式第八の許可状を交付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
総務大臣は、法第四条
ただし書の許可をしないこととしたときは、その旨を申請者に通知する。
</div>
<div class="sho">
（届出書等の提出部数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法又はこの省令の規定により総務大臣に提出する届出書又は許可の申請書及びこれらに添える書類（次条において「届出書等」という。）の提出部数は、正本一通及び副本一通（届出又は許可の申請に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。）の管轄区域にわたる場合は、これらの総合通信局の数と同数）とする。
</div>
<div class="sho">
（電磁的方法による提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の二</strong>
届出書等は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識できない方法をいう。以下同じ。）による記録に係る記録媒体により提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検査職員の証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第六条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別紙様式第九のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（意見の聴取の公告及び予告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
総務大臣は、法第十条
に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその異議申立人に予告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
意見聴取会は、総務大臣の指名する職員が議長として主宰する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席をしようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
意見聴取会においては、議長は、最初に異議申立人又はその代理人に異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
意見聴取会に異議申立人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
異議申立人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を呈示し、又は意見を述べることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の呈示を制限することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、異議申立人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（調書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
調書には、次の事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事案の件名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
意見聴取会の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
議長の職名及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
異議申立人又は出席したその代理人の住所及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
弁論、陳述又はこれらの要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
証拠が呈示されたときは、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他重要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
異議申立人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。
</div>
<div class="sho">
（国に対する適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この省令の規定を国に適用する場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、法の施行の日（昭和二十八年八月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年一二月一一日郵政省令第六六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年一〇月七日郵政省令第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行し、第一項は、昭和二十九年四月一日から、第二項は、昭和二十九年七月一日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年七月二四日郵政省令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和三十二年八月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年六月三〇日郵政省令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公衆電気通信法の一部を改正する法律（昭和三十三年法律第百三十七号）の施行の日（昭和三十三年七月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年六月二四日郵政省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年八月三〇日郵政省令第二一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年三月一六日郵政省令第九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一日郵政省令第一六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年七月一七日郵政省令第二七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正前の有線電気通信法施行規則又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の規定によりされた申請、届出その他の行為は、改正後の有線電気通信法施行規則又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
法第十二条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証票は、当分の間、改正前の有線電気通信法施行規則別紙様式第五で定める様式によることがある。この場合において、改正前の有線電気通信法施行規則別紙様式第五で定める様式による証票は、改正後の有線電気通信法施行規則別紙様式第十三に定める様式による証票とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一二月一四日郵政省令第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和四十八年一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月六日郵政省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年三月二五日郵政省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一一月四日郵政省令第五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正前の有線電気通信法施行規則別紙様式第十三に定める様式による証票は、当分の間、改正後の有線電気通信法施行規則別紙様式第十三に定める様式による証票とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年四月一日郵政省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月三〇日郵政省令第六七号）</strong>
<br />
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月三〇日郵政省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月二九日郵政省令第九二号）</strong>
<br />
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律（平成十年法律第五十八号）の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一一日郵政省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一月二五日総務省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、法の施行の日（平成十四年一月二十八日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月一四日総務省令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二四日総務省令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月一日総務省令第一二七号）</strong>
<br />
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律（平成十五年法律第九十二号）の施行の日（平成十五年十月二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二二日総務省令第四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年六月二九日総務省令第一〇六号）</strong>
<br />
この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年七月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月一四日総務省令第九六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年二月八日総務省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一〇月一日総務省令第一三一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
別紙様式第一　（第１条関係）
<br />
別紙様式第二　（第１条関係）
<br />
別紙様式第三　（第１条関係）
<br />
別紙様式第四　（第４条関係）
<br />
別紙様式第五　（第５条関係）
<br />
別紙様式第六　（第７条関係）
<br />
別紙様式第七　（第７条関係）
<br />
別紙様式第八　（第７条関係）
<br />
別紙様式第九　（第９条関係）
<br />]]>
      有線電気通信法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>有線電気通信法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:30Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:07Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
有線電気通信法施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>有線電気通信法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年一〇月二七日政令第三二八号
</div>
<br />
　内閣は、有線電気通信法
（昭和二十八年法律第九十六号）第三条第三項第三号
及び第十九条
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
有線電気通信法
（以下「法」という。）第三条第四項第三号
の政令で定める業務は、自衛隊法
（昭和二十九年法律第百六十五号）第三条
に規定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
法第十一条
の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条
の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第二条第一項の規定により設置しなければならない信号設備</td>
<td>
国土交通大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）第十二条の規定に基づく経済産業省令の規定により鉱業権者が設置する信号設備</td>
<td>
産業保安監督部長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第三十九条第一項の規定に基づく経済産業省令の規定により設置しなければならない保安通信用の信号設備</td>
<td>
経済産業大臣</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（昭和二十八年八月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年六月三〇日政令第一七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和二十九年七月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年四月一日政令第一二一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年六月一五日政令第二〇六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和四十年七月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年三月一五日政令第三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一〇月一八日政令第三五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成七年十二月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一二日政令第二一一号）</strong>
<br />
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一〇月二七日政令第三二八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分（鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法（平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。）第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。）は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為（旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。）は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
</div>
<br />]]>
      有線電気通信法施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>有線放送電話規則</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:33Z</published>
   <updated>2008-02-27T01:40:14Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
有線放送電話規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>有線放送電話規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年三月二二日総務省令第四四号
</div>
<br />
　有線放送電話に関する法律
（昭和三十二年法律第百五十二号）を施行するため、有線放送電話規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、有線放送電話に関する法律
（昭和三十二年法律第百五十二号。以下「法」という。）の規定を施行するために必要な事項を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（業務の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条
の許可の申請は、別記第一の様式の申請書により行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、法第三条
の許可をしたときは、許可状を交付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
総務大臣は、法第三条
の許可をしないこととした場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知する。
</div>
<div class="sho">
（業務区域外の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第五条第一項
ただし書の許可の申請は、別記第二の様式の申請により行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第三項の規定は、法第五条第一項
ただし書の許可について準用する。
</div>
<div class="sho">
（業務区域拡張の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
第二条第一項及び第三項の規定は、法第五条第二項
の許可について準用する。
</div>
<div class="sho">
（他の有線放送電話業者との接続の許可等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第六条第一項
の許可の申請は、別記第三の様式の申請書により行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第三項の規定は、法第六条第一項
の許可について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
法第七条
の届出は、別記第四の様式の届出書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（契約約款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第八条
の規定による契約約款として定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
有線放送電話業務又は当該有線ラジオ放送業務の利用者（契約により、有線放送電話役務の提供を受け、又は当該有線ラジオ放送を受信する者をいう。以下同じ。）となることができる者の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第六条
の規定により他の有線放送電話業者の設備に接続する場合又は法第七条
の規定により電気通信事業者の電気通信回線設備に接続する場合にあつては、その旨及び当該接続に係る有線放送電話役務を受けることのできる地域
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設備負担金（有線放送電話業務又は当該有線ラジオ放送業務の利用者が負担する設備費の額をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
有線放送電話役務の料金及び当該有線ラジオ放送業務の利用料金
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
有線放送電話設備（当該有線ラジオ放送設備を含む。）の改修の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
有線放送電話役務の提供又は当該有線ラジオ放送業務の利用に関する契約の締結及び解除並びに有線放送電話設備（当該有線ラジオ放送設備を含む。）の使用の停止の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他有線放送電話役務の提供又は当該有線ラジオ放送業務の利用に関する条件
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第八条
の規定による契約約款又はその変更の届出は、前項各号に掲げる事項（変更の届出にあつては、当該変更に係るもの及びその新旧の対比）を記載した書類により行うものとする。ただし、法第七条
の届出の書類に契約約款の変更に係る事項を記載して総務大臣に提出したときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（地位承継の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十一条第二項
の規定による有線放送電話業者の地位の承継についての届出は、その旨を記載した書面に、相続、合併又は分割の事実を証する書面（相続の場合において、相続人が二人以上あるためその協議により当該承継をすべき相続人を定めたときは、他の相続人がこれに同意したことを証する書面を含む。）を添えて行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
有線放送電話業者は、次の表の報告を要する場合の欄に掲げる場合においては、それぞれ同表の報告事項及び報告期限の欄に掲げるところに従つて、書面により、総務大臣に報告しなければならない。ただし、同表の二の項に係る報告については、法第五条第一項
ただし書若しくは同条第二項
の許可の申請の書類又は法第十一条第二項
の届出の書類、同表の三の項に係る報告については、法第五条第一項
ただし書若しくは同条第二項
又は法第六条第一項
の許可の申請の書類にその報告事項を記載して総務大臣に提出したときは、この限りでない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
報告を要する場合</td>
<td>
報告事項</td>
<td>
報告期限</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　法第三条の許可を受けたところに従つて行う有線放送電話業務を開始したとき（法第五条第一項ただし書若しくは同条第二項又は法第六条第一項の許可を受けたところに従つて行う有線放送電話業務を開始したときを含む。）。</td>
<td>
その期日並びに有線放送電話業務の利用者及び当該有線ラジオ放送業務の利用者の数</td>
<td>
遅滞なく</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　第二条第一項の申請書に記載した事項（申請者の氏名及び住所並びに別記第一の様式の別紙（事項書）の６の部分に限る。）に変更（再変更を含む。）を生じたとき。</td>
<td>
その期日並びに変更の内容（新旧の対比を含む。）及び理由</td>
<td>
遅滞なく</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　第二条第一項の申請書に記載した事項（別記第一の様式の別紙（事項書）の５の部分に限る。）を変更しようとするとき（再変更しようとするときを含む。）。</td>
<td>
変更の計画（新旧の対比を含む。）及び理由</td>
<td>
変更の工事の開始の日の二週間前まで（工事を要しないときは、変更の日から二週間以内）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　有線放送電話業務を廃止し、又は三月以上引き続き休止しようとするとき（その休止の期間を変更しようとするときを含む。）。</td>
<td>
その期日（休止の場合は、その期間）及び理由</td>
<td>
その一週間前まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　三月三十一日に有線放送電話業務を行つているとき。</td>
<td>
そのときの有線放送電話業務の利用者、当該有線ラジオ放送業務の利用者及びこれらの業務の用に供する端末設備の数並びに当該事業年度の収支決算（当該有線ラジオ放送業務に係るものを含む。）</td>
<td>
その年の五月三十一日まで（事業年度の終期が三月三十一日以外の日であるときは、収支決算に関する部分は当該事業年度の終了後二月以内）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の表の五の項に係る報告の書面は、別記第五の様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（許可状の返納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
有線放送電話業務の廃止があつたときは、その業務の許可に係る第二条第二項の許可状は、遅滞なく返納するものとする。
</div>
<div class="sho">
（提出書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法又はこの規則の規定により総務大臣に提出する書類（第十四条第四項の規定によるものを除く。）は、その写し一通（法第六条第一項
の許可の申請の書類にあつては、当該有線放送電話業者の数と同数）を添え、当該有線放送電話業務の業務区域（その業務区域が二以上の総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。）の管轄区域にわたる場合は、その主たる部分）を管轄する総合通信局を経由して提出するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、前項の書類を受理したとき（申請の書類については、許可をしたとき）は、その写しに、その旨を表示して、提出した者に返すものとする。
</div>
<div class="sho">
（電磁的方法による提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
この規則の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。）による記録に係る記録媒体により提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（書類の備付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
有線放送電話業者は、次の各号に掲げる書類をその主たる事務所に備え付けておくものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二条第二項の許可状
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総務大臣に提出した書類の写しで、第十一条第二項の規定により返されたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次の事項を記載した業務日誌
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　有線放送電話設備の交換設備の操作に従事した者の氏名及び服務方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　有線放送電話業務の開始及び終了の時刻（休止の時刻を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　有線放送電話業務の利用者の変動
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　有線放送電話設備の機能の障害及び保存に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　その他参考となる事項
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十五条
に規定する意見の聴取は、総務大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、前項の規定による意見聴取会を開こうとするときは、その開始すべき日の二週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその異議申立人に通知し、かつ、公告するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、その旨を記載した届出書に意見の概要を記載した書類及び当該事案について利害関係があることを疎明した書類を添えて、意見聴取会の開始の日の一週間前までに総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
意見聴取会においては、最初に異議申立人又はその代理人に異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
意見聴取会において、異議申立人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて前項の陳述に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
議長は、意見聴取会の出席者が事案の内容を超えて発言し、又は意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、これらの者に対し、その発言を制限し、若しくは禁止し、又は退場させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会の期日及び場所を変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
議長は、前項の規定により意見聴取会の期日及び場所を変更したときは、その旨を、処分に係る者、異議申立人若しくは第四項の規定により届出があつた利害関係人又はこれらの代理人に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（調書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事案の件名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
意見聴取会の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
議長の職名及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
異議申立人若しくは出席した利害関係人又は出席したこれらの代理人の住所及び氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
出席した行政庁の職員、学識経験者その他参考人の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
陳述及び弁論の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
証拠が呈示されたときは、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
異議申立人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、前項の調書を閲覧することができる。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和三十二年八月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年一二月二七日郵政省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第百四十号）の施行の日（昭和三十九年一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月二六日郵政省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年八月三〇日郵政省令第二一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一日郵政省令第一六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一二月一四日郵政省令第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和四十八年一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月六日郵政省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年三月二五日郵政省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年九月一二日郵政省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年四月一日郵政省令第三三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一二月二一日郵政省令第七三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月三〇日郵政省令第六七号）</strong>
<br />
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月三一日郵政省令第二六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一一日郵政省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二九日総務省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年八月二四日総務省令第一一三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二二日総務省令第四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
</div>
<br />
別記第一　（第２条第１項関係）
<br />
（略）
<br />
別記第二　（第３条第１項関係）
<br />
（略）
<br />
別記第三　（第５条第１項関係）
<br />
（略）
<br />
別記第四　（第６条関係）
<br />
（略）
<br />
別記第五　（第９条第２項関係）
<br />
（略）
<br />]]>
      有線放送電話規則
   </content>
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<entry>
   <title>有線放送電話に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:37Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:07Z</updated>
   
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有線放送電話に関する法律</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>有線放送電話に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年七月二四日法律第一二五号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、有線放送電話業務の適正な運営を図ることによつて、有線電気通信に関する秩序の確立に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律で「有線放送電話役務」とは、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
（昭和二十六年法律第百三十五号）第二条
に規定する有線ラジオ放送（以下単に「有線ラジオ放送」という。）の業務を行うための有線電気通信設備及びこれに附置する送受話器その他の有線電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他これらの有線電気通信設備を他人の通信の用に供すること（有線ラジオ放送たるものを除く。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律で「有線放送電話業務」とは、有線放送電話役務を提供する業務をいう。
</div>
<div class="sho">
（業務の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
有線放送電話業務を行おうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
総務大臣は、前条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その住民が社会的経済的に相互に比較的緊密な関係を有している地域（一の市町村の区域及び当該一の市町村に隣接する市町村の区域内に含まれる地域に限る。）を業務区域とするものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その業務の用に供する設備に専ら通話の用に供するための線路がないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その業務を行うことが公益上必要であり、かつ、適切であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第三条の許可を受けた者（以下「有線放送電話業者」という。）は、その業務区域外の場所にその業務の用に供する設備を設置し、これにより有線放送電話役務を提供してはならない。ただし、学校、病院等その業務区域内の住民の通常生活に必要な施設との連絡その他その業務区域内の住民一般の利便の確保を図るため必要であつてやむを得ないと認められる場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
有線放送電話業者は、その業務区域を拡張しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第四条の規定は、前項の許可に準用する。
</div>
<div class="sho">
（他の有線放送電話業者等との接続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
有線放送電話業者が他の有線放送電話業者と有線放送電話業務の用に供する設備を相互に接続しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、当該接続に係る各有線放送電話業者の業務区域のすべてが第四条第一号に規定する地域に含まれる場合でなければ、前項の許可をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
有線放送電話業者は、電気通信事業法
（昭和五十九年法律第八十六号）第七十条第一項
の規定により、その業務の用に供する有線電気通信設備を同法第二条第五号
に規定する電気通信事業者の電気通信回線設備に接続しようとするときは、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（契約約款の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
有線放送電話業者は、有線放送電話役務（前条の接続をする場合にあつては、当該接続に係る役務を含む。次条において同じ。）の料金その他の提供条件及び当該有線ラジオ放送の業務の利用条件について契約約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（改善命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
総務大臣は、前条の規定により届け出た契約約款に定める有線放送電話役務の提供条件が利用者の利益を阻害していると認めるときは、有線放送電話業者に対し、当該契約約款の変更を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（線路）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
有線放送電話業者は、専ら通話の用に供するための線路を設置してはならない。
</div>
<div class="sho">
（地位の承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
有線放送電話業者について相続、合併又は分割（有線放送電話業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。）があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、有線放送電話業者の地位を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により有線放送電話業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の取消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
総務大臣は、有線放送電話業者が正当な理由がないのに、六月以内にその業務を開始せず、又は六月以上引き続きその業務を休止したときは、第三条の許可を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、第五条第二項の許可を受けた有線放送電話業者が正当な理由がないのに、六月以内にその拡張した業務区域においてその業務を開始しないときは、同項の許可を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
総務大臣は、第六条第一項の許可を受けた有線放送電話業者が正当な理由がないのに、六月以内にその接続により行うべき業務を開始しないときは、同項の許可を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
総務大臣は、有線放送電話業者がこの法律又は有線電気通信法
（昭和二十八年法律第九十六号）の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三条の許可を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
総務大臣は、前各項の規定による許可の取消をしたときは、理由を記載した文書をその有線放送電話業者に送付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線放送電話業者からその業務に関し報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（聴聞の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
総務大臣は、第九条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第九条又は第十二条第一項から第四項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（異議申立ての手続における意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この法律の規定による総務大臣の処分についての異議申立てに対する決定は、異議申立人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の意見の聴取に際しては、異議申立人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第三条の規定に違反して有線放送電話業務を行つた者及び第十条の規定に違反して線路を設置した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
第九条の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第八条又は第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年六月二日法律第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年七月一日法律第一一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年一二月二五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（有線放送電話に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
この法律の施行の際現に旧公社から電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法（昭和二十八年法律第九十七号）第五十四条の三に規定する接続通話契約に係る役務の提供を受けている有線放送電話業者であつて引き続き会社から電気通信事業法第五十二条第一項の接続によりその役務の提供を受けるものについての第五十一条の規定による改正後の有線放送電話に関する法律第七条及び第八条の規定の適用については、その者は、会社が電気通信事業法第三十一条第一項の認可を受けた契約約款に基づき当該接続に係る役務の提供を受けることとなつた後一月以内にこれらの規定により必要とされる届出を行うことをもつて足りるものとする。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月二四日法律第一二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />]]>
      有線放送電話に関する法律
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   <title>有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:40Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:07Z</updated>
   
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有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年六月二九日法律第八五号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、有線ラジオ放送の業務の運用を規正することによつて、公共の福祉を確保することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「有線ラジオ放送」とは、次の各号の一に該当するものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的として、ラジオ放送（当該放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送を含む。以下同じ。）を受信しこれを有線電気通信設備によつて再送信すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一区域内において公衆によつて直接聴取されることを目的として、音声その他の音響を有線電気通信設備によつて送信すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
道路、広場、公園等公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接受信されることを目的として、音声その他の音響を有線電気通信設備によつて送信し、又はラジオ放送を受信しこれを有線電気通信設備によつて再送信すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務の開始の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
有線ラジオ放送の業務を行おうとする者は、総務省令の定めるところにより、その旨の届出書を総務大臣に提出しなければならない。その届出書に記載された事項を変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（有線電気通信設備の使用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
有線ラジオ放送の業務を行う者は、その設置に関し必要とされる道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）第三十二条第一項
若しくは第三項
（同法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備によつて有線ラジオ放送をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（有線ラジオ放送番組の編集等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
放送法
（昭和二十五年法律第百三十二号）第三条
（放送番組編集の自由）及び第三条の二第一項
（放送番組の編集）の規定は、有線ラジオ放送番組の編集に関し準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
放送法第四条
（訂正放送等）及び第五十二条
（候補者放送）の規定は、第二条第二号又は第三号の有線ラジオ放送の業務を行う者に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
ラジオ放送を受信しこれを再送信するについて、いかなるラジオ放送を受信し、又はいかなるラジオ放送を受信しないかを定めることは、有線ラジオ放送番組の編集とみなす。
</div>
<div class="sho">
（再送信の同意）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
有線ラジオ放送の業務を行う者は、ラジオ放送事業者（放送法第二条第三号の二
に規定する放送事業者のうち同条第三号の四
に規定する受託放送事業者以外のもの及び電気通信役務利用放送法
（平成十三年法律第八十五号）第二条第三項
に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。）の同意を得なければ、そのラジオ放送（委託して行わせるものを含む。）を受信し、これを再送信してはならない。
</div>
<div class="sho">
（報告及び監査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
総務大臣は、この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、有線ラジオ放送の業務を行う者に対し、業務に関し報告を求め、又は職員を派遣して有線ラジオ放送の業務について監査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により監査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による監査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の二</strong>
第三条の規定による届出をした者がその届出に係る業務を行う事業の全部を譲り渡し、又は同条の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割（同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。）があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該届出をした者のこの法律の規定による地位を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により第三条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
有線ラジオ放送の業務を行う者は、その業務を廃止したときは、遅滞なくその旨の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務の停止及び運用の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
総務大臣は、有線ラジオ放送の業務を行う者が、この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて、有線ラジオ放送の業務の停止を命じ、又はその業務の運用を制限することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、第三条の二の規定に違反する行為であつて道路法
の違反に係るものについて前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該道路法
の違反に関する意見を述べることができる。
</div>
<div class="sho">
（電波法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
電波法
（昭和二十五年法律第百三十一号）第七章
（異議申立て及び訴訟）及び第百十五条
（罰則）の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し準用する。
</div>
<div class="sho">
（資料の提供その他の協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の二</strong>
総務大臣は、第三条の二の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者（道路法第十八条第一項
に規定する道路管理者をいう。）その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この法律の規定は、左の各号に掲げる有線ラジオ放送の業務については適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
臨時且つ一時の目的のために行われる有線ラジオ放送の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一の構内（その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域）において行われる有線ラジオ放送（第二条第三号に該当するものを除く。）の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
汽車、電車、自動車、船舶又は航空機内において行われる有線ラジオ放送の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
信号のみを送信するために行われる有線ラジオ放送の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他前各号の業務に準ずる有線ラジオ放送の業務であつて、総務省令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（総務省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この法律に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な事項の細目は、総務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
第八条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
第四条第二項において準用する放送法第四条第一項
の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の事項を記載した届出書を提出した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第六条第一項の規定による監査を拒み、妨げ、又は忌避した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第八条第一項の規定による業務の運用の制限に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、当該行為者に対してした第十三条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
第六条の二第二項又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律（昭和二十七年法律第二百七十九号）の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月一六日法律第一四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は、行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十号）に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年七月一日法律第一一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年六月一日法律第六〇号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年六月二日法律第五六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年五月六日法律第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年六月二八日法律第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成元年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年五月一二日法律第九一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年五月二八日法律第五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正後の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第六条の二の規定は、有線ラジオ放送の業務を行う者に係る同法第三条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線ラジオ放送の業務を行う者に係る同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日法律第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />]]>
      有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:44Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:07Z</updated>
   
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有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一二月二八日総務省令第一五二号
</div>
<br />
　有線放送業務の運用の規正に関する法律（昭和二十六年法律第百三十五号）第三条（業務の開始の届出）及び第十一条（規則委任事項）の規定の委任に基き、且つ、この法律を施行するため、電波監理委員会設置法（昭和二十五年法律第百三十三号）第十七条の規定により、有線放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
（昭和二十六年法律第百三十五号）（以下「法」という。）の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（有線ラジオ放送業務の種別）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
有線ラジオ放送業務は、法第二条に規定する有線ラジオ放送の種別に従い、これを次の各号に掲げる種別のものに分類する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
共同聴取業務　法第二条第一号に該当する有線ラジオ放送の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
告知放送業務　法第二条第二号に該当する有線ラジオ放送の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
街頭放送業務　法第二条第三号に該当する有線ラジオ放送の業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務開始の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条前段に規定する有線ラジオ放送業務開始の届出書には、別表第一号に定める様式に従い、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、有線放送電話に関する法律
（昭和三十二年法律第百五十二号）第三条
の許可の申請をした者が当該設備により有線ラジオ放送業務を行なおうとする場合にあつては、第二号から第四号まで、第十号及び第十一号に掲げる事項の記載を省略することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
有線ラジオ放送業務の種別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
有線ラジオ放送所の設置場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
有線ラジオ放送区域
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
有線ラジオ放送業務の運営の機構
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
有線放送番組の編集に関する計画
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者のラジオ放送を受信しこれを再送信する場合にあつては、法第五条の再送信の同意に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
識別
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
運用時間
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
運用開始の予定期日
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
工事費及び運用費並びにその支弁方法
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
有線ラジオ放送受信契約者（有線ラジオ放送受信設備を設置する受信契約者をいう。以下同じ。）の見込数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出書には、使用する有線電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）第三十二条第一項
若しくは第三項
（同法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の許可（以下「道路の占用の許可」という。）その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（記載事項変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三条後段の規定により総務大臣に提出する記載事項変更の届出書には、変更事項（新旧対照を含む。）及び変更理由を記載しなければならない。この場合において、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（候補者有線ラジオ放送の記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
有線ラジオ放送業務を行う者は、法第四条第二項の規定により公選による公職の候補者に政見の発表その他の選挙運動に関する有線ラジオ放送をさせた場合には、左に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があつたときは、当該有線ラジオ放送所においてその記録を閲覧させるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
候補者の氏名及びその所属する政党
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
有線ラジオ放送をした年月日、時刻及び時間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
有線ラジオ放送をした有線ラジオ放送所
</div>
</div>
<div class="sho">
（運用状況の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
共同聴取業務及び告知放送業務を行う者は、毎年その業務に関し前年四月一日から当年三月三十一日までの運用状況につき別表第二号の様式による報告書を作成し、六月末日までに総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（監査職員の証票）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の二</strong>
法第六条第二項に規定する証票の様式は、別表第三号のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（承継の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の三</strong>
法第六条の二第二項の規定による地位の承継の届出は、別表第四号の様式の届出書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（業務廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第七条に規定する業務廃止の届出書には、廃止の理由を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務停止の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第八条の規定により総務大臣が業務の停止を命じ、又は業務の運用を制限するときは、文書をもつて、その旨を通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（届出書等の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法及び法に基づく命令の規定により届出又は報告をしようとする者は、届出書又は報告書にその写し一通を添え、所轄総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）を経由して、総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適用除外の解釈）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十条の規定の解釈に関しては、左の各号に従うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
「一時の目的」とは、一箇月以内の目的をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
「一の構内」とは、建物又は土地であつて、道路、河川、他人の占有に属する土地その他これに準ずる障害物により二以上に区画されていない区域をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（適用除外の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の二</strong>
法第十条第五号の規定により法の適用を受けない有線ラジオ放送業務は、店頭その他これに準ずる場所又は移動体に設置した有線ラジオ放送設備により行なう街頭放送業務であつて、もつぱら受信したラジオ放送の再送信又は自己の業務の広告宣伝の送信のみをするものとする。
</div>
<div class="sho">
（業務日誌）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
有線ラジオ放送業務を行う者は、有線ラジオ放送業務日誌を備え、毎日左に掲げる事項を記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
有線ラジオ放送設備の操作に従事した者及び有線ラジオ放送をした者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
有線放送番組の題名（共同聴取業務にあつては、放送事業者の放送局名又は電気通信役務利用放送事業者名）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の有線放送番組の送信の開始及び終了の時刻（共同聴取業務で受信の切替えを受信契約者において行なうものの場合を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運用を休止した場合には、その理由、時刻及び時間
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
公選による公職の候補者（公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）の適用を受けるものを除く。）に政見の発表その他選挙運動に関し当該設備を利用させた場合には、当該候補者の氏名及びその所属する政党
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
公職選挙法第百五十条
又は第百五十一条
の規定に基づく政見放送又は経歴放送を受信して再送信した場合には、受信した放送局名
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
参考事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的方法により記録することができる書類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この規則の規定に基づき作成する書類及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。）による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、届出者の氏名及び住所並びに届出又は報告の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
有線ラジオ放送業務を行う者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を有線ラジオ放送業務を行う者の事務所に備えておかなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四条の規定に基づき記録する候補者放送の記録
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十条の規定に基づき備える有線ラジオ放送業務日誌
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、法施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一月二五日総務省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、法の施行の日（平成十四年一月二十八日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二四日総務省令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二九日総務省令第五九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二八日総務省令第一五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
別表第一号（第二条参照）
<br />
（略）
<br />
別表第二号（第五条参照）
<br />
（略）
<br />
別表第三号（第五条の二参照）
<br />
（略）
<br />
別表第四号（第五条の三参照）  
<br />
（略）
<br />]]>
      有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則
   </content>
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<entry>
   <title>有線ラジオ放送の設備及び業務に関する届出の特例</title>
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   <published>2008-02-12T17:09:47Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:34:07Z</updated>
   
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有線ラジオ放送の設備及び業務に関する届出の特例</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>有線ラジオ放送の設備及び業務に関する届出の特例</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年一月二五日総務省令第五号
</div>
<br />
　有線放送の設備及び業務に関する届出の特例を次のように定める。<br />
有線電気通信法
（昭和二十八年法律第九十六号）第二条第二項
に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
（昭和二十六年法律第百三十五号）第二条
に規定する有線ラジオ放送の業務を行おうとする者は、有線電気通信法施行規則
（昭和二十八年郵政省令第三十六号）第一条
及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則
（昭和二十六年電波監理委員会規則第三号）第二条第一項
の規定で定める様式に代えて、その届出書の様式を別表のとおりとすることができる。この場合においては、記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。）による記録に係る記録媒体並びに届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載した書類の提出により行うことができる。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年七月八日郵政省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一月二六日郵政省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年七月一七日郵政省令第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正前の有線電気通信法施行規則又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の規定によりされた申請、届出その他の行為は、改正後の有線電気通信法施行規則又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一二月一四日郵政省令第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和四十八年一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一一月四日郵政省令第五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中有線ラジオ放送の設備及び業務に関する届出の特例別表の別紙の３の改正規定は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一一月一九日郵政省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年四月一日郵政省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年四月三〇日郵政省令第三八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一一日郵政省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一月二五日総務省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、法の施行の日（平成十四年一月二十八日）から施行する。
</div>
<br />
別表
<br />]]>
      有線ラジオ放送の設備及び業務に関する届出の特例
   </content>
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</feed>

