小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 抄
小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 抄
最終改正:昭和五八年三月二九日政令第三九号
内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (昭和四十三年法律第八十三号)第八条第六号 の規定に基づき、この政令を制定する。
(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法
関係)
第四条
有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法
(昭和二十八年法律第九十八号)第十三条
の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。
附 則 抄
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この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月二九日政令第三九号)
この政令は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。