超短波データ多重放送に関する送信の標準方式
超短波データ多重放送に関する送信の標準方式
最終改正:平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号
電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条 の規定に基づき、超短波データ多重放送に関する送信の標準方式を次のように定める。
(目的)
第一条
この省令は、放送衛星局(放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局であって人工衛星に開設するものを含む。第五条を除き、以下同じ。)の行う超短波データ多重放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
(データ信号の構成)
第二条
データ信号(データチャネルを用いて伝送される信号のうち、超短波放送の関連情報(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式
(平成三年郵政省令第三十六号。以下「標準テレビジョン放送の標準方式」という。)第十八条第一項第三号
に規定する関連情報をいう。)以外の信号をいう。)の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(スクランブル等)
第三条
有料放送(放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の四第一項
に規定する有料放送をいう。以下同じ。)を行う場合であって、データ信号にスクランブル(国内受信者(放送法第五十二条の四第一項
に規定する国内受信者をいう。)が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては次の各号によるものとする。
一
スクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御については、総務大臣が別に告示するところによること。
二
関連情報を当該有料放送の電波に重畳する場合は、データチャネルを使用するものであること。
(準用規定)
第四条
超短波放送に関する送信の標準方式
(昭和四十三年郵政省令第二十六号)第七条
から第九条
まで及び第十条第一項
(音声信号の送出手順に関する規定を除く。)、標準テレビジョン放送の標準方式第十五条第二項
及び第三項
並びに第十七条
の規定は、放送衛星局の行う超短波データ多重放送について準用する。
(放送衛星局等に適用する規定)
第五条
超短波データ多重放送を行う放送衛星局(放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の二の三
に規定する受託内外放送を行うものに限る。)、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局であって人工衛星に開設するものの送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年二月二八日郵政省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。