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無料法令サイトのアクティブリーダー身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律


最終改正:平成一四年一二月六日法律第一三四号

(目的)
第一条 この法律は、社会経済の情報化の進展に伴い身体障害者の電気通信の利用の機会を確保することの必要性が増大していることにかんがみ、通信・放送身体障害者利用円滑化事業を推進するための措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図り、もって情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「通信・放送役務」とは、電気通信役務(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)並びに放送(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号 に規定する放送をいう。以下同じ。)及び有線放送(有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線放送をいう。以下同じ。)の役務をいう。
この法律において「解説番組」とは、テレビジョン放送(放送法第二条第二号の五 に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)において送られる静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組をいう。
この法律において「字幕番組」とは、テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。
この法律において「通信・放送身体障害者利用円滑化事業」とは、次に掲げる業務を行う事業であって、身体上の障害のため通信・放送役務を利用するのに支障のある者が当該通信・放送役務を円滑に利用できるようにするためのもので、身体障害者の利便の増進に著しく寄与するものをいう。
通信・放送役務を提供し、又は開発する業務
通信・放送役務を提供するための電気通信設備に付随する工作物を設置する業務
解説番組、字幕番組その他の放送又は有線放送の放送番組を制作する業務
(基本方針)
第三条 総務大臣は、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図るため、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進に関する基本的な方向
通信・放送身体障害者利用円滑化事業の内容に関する事項
その他通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に際し配慮すべき重要事項
総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(機構による通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進)
第四条 独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
通信・放送身体障害者利用円滑化事業に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。
前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
(資金の確保等)
第五条 政府は、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
総務大臣は、前条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供その他の必要な配慮を行うものとする。

附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条 削除

   附 則 (平成六年六月二九日法律第七四号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月七日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年五月二一日法律第五八号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

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